当総領事館では邦人の皆様に対して各種証明書の発行を行っております。 主な証明としては,在留証明,署名証明,出生証明,婚姻証明及び警察証明等があり,これらの証明手続きの概要は以下の通りです。この他の証明等についてはお手数ですが領事班までお問い合わせください。
なお,当総領事館では,管轄地域(コロラド州,ニューメキシコ州,ユタ州,ワイオミング州)に居住する方に限り,証明を発行できます。また,ここに記載された手数料は 2017年4月1日より2018年3月31日まで適用される料金です。
平成30年1月22日掲載
当総領事館では邦人の皆様に対して各種証明書の発行を行っております。 主な証明としては,在留証明,署名証明,出生証明,婚姻証明及び警察証明等があり,これらの証明手続きの概要は以下の通りです。この他の証明等についてはお手数ですが領事班までお問い合わせください。
なお,当総領事館では,管轄地域(コロラド州,ニューメキシコ州,ユタ州,ワイオミング州)に居住する方に限り,証明を発行できます。また,ここに記載された手数料は 2017年4月1日より2018年3月31日まで適用される料金です。
1 使用目的 |
申請者の方が海外に在留していることを証明するもので,年金の受給手続,不動産登記手続,遺産相続手続,在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証等に使用します。 |
2 申請要件 |
在留証明を発行するためには,申請者本人が申請時に現地に3ヶ月以上滞在していることが必要となります(例外がありますので,3ヶ月以内の滞在で同証明が必要な方は当総領事館領事班までお問い合わせください)。申請者が日本へ帰国した場合は発行できません。なお,過去に住んでいた住所も証明する必要がある場合,また同居家族を含めた証明が必要な場合,立証できる文書が必要となります。 |
3 必要書類 |
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(1) 在留証明願 |
在留証明願は総領事館窓口にあります。 以下リンクからのダウンロードも可能です。 [記入見本] 本人申請 (PDFファイル) [記入見本] 過去の住所証明 (PDFファイル) なお,在留証明願には本籍,申請理由,提出先を書く欄があります。分からない場合は,事前にお調べおき下さい。
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(2) 有効な日本国旅券 |
現在有効な日本国旅券(郵送での申請を希望される場合,身分事項のページのコピーを送ってください。) |
(3) 住所を確認できる現地発行文書 |
例:3ヶ月以上前に発行された運転免許証,公共料金等の請求書控え等 |
(4) 年金受給に関する資料 |
年金に関する手続きの場合に限られます。その他の場合には不要です。 |
4 申請方法 |
申請者本人が公館に出頭し,申請することが原則となっています。但し,遠隔地にお住まいの方で総領事館に出向くことが困難な場合には,郵便でも申請を受け付けております。 |
5 手数料(2017年4月1日改訂) |
証明書1通につき $11.00(現金または銀行,郵便局が作成するマネーオーダーのみ。) |
1 使用目的 |
米国のグリーンカード取得手続,ビザ更新手続,ビザ資格変更等の申請手続及び現地学校入学,就職等に際しての手続き等に使用します。 |
2 必要書類 |
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(1) 申請書 |
申請書は総領事館窓口にもあります。ダウンロードも可能です。 |
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現在有効な日本国旅券(郵送での申請を希望される場合,身分事項のページのコピーを送ってください。)婚姻証明の場合は夫婦の現行旅券が必要です。 |
(3) 戸籍謄(抄)本(オリジナル) |
出生証明の場合には,発行年月日は問わず,また謄本,抄本どちらでも可能です。婚姻証明の場合は3ケ月以内に発行された戸籍謄本である必要があります。 |
3 申請方法 |
申請者本人が公館に出頭もしくは郵送にて申請する必要があります。 郵送の場合は上記3点の他に手数料と返信用封筒,切手71セント(2018年1月現在の料金)を当館証明係まで送ってください。 |
4 手数料(2017年4月1日改訂) |
証明書1通につき $11.00(現金または銀行,郵便局が作成するマネーオーダーのみ。) |
1 使用目的 |
遺産分割協議書への署名,遺産の相続放棄に係る手続き,本邦における不動産登記,銀行ローンあるいは証券,銀行口座,自動車等の名義変更手続等に使用します。 |
2 必要書類 |
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(1) 申請書 |
申請書は総領事館窓口にあります。 |
(2) 現行旅券 |
現在有効な日本国旅券 |
(3) 名すべき文書 |
署名を要する文書がある場合には領事窓口まで必ずお持ちください。また,署名すべき文書がなく,署名それ自体を証明する必要がある場合には,単独の署名証明書を発行することも可能です。 |
3 申請方法 |
申請者本人が出頭し申請する必要があります。また署名については,申請窓口において担当官の面前で署名する必要があります。事前に署名した書類に対して署名証明を発行することはできません。 |
4 手数料(2017年4月1日改訂) |
証明書1通につき $15.00(現金または銀行,郵便局が作成するマネーオーダーのみ。) |
1 使用目的 |
申請者が現に有効なパスポートを所持していることを証明するものです。米国ではソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして,個人納税者番号(ITIN)取得のために使われます。 |
2 必要書類 |
(1) 有効な日本国旅券 |
3 申請方法 |
申請者本人が直接当館窓口にお越しください。ただし,同一世帯の方に限り,委任状および戸籍謄本を提出することにより,代理申請が可能です。申請者が未成年の場合は,委任状は必要ありませんが,戸籍謄本を提出する必要があります。 |
4 手数料(2017年4月1日改訂) |
証明書1通につき$19.00(現金または銀行・郵便局が作成するマネーオーダーのみ。) |
1 使用目的 |
滞在,永住,就労,営業,帰化等の許可・免許等を取得するため,現地官憲当局に提出します。 |
2 発給条件 |
現地官憲当局がその国の法規に基づき,申請人に対し,警察証明書の提出を要求する場合のみ発給することができます。 |
3 必要書類 |
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(1) 警察証明書発給申請書 |
申請書は総領事館窓口にもあります。 |
(2) 現行旅券 |
現在有効な日本国旅券 |
(3) 申請人の指紋原紙 |
総領事館窓口にあります。日本の警察と現地警察の指紋原紙は同じではありません。当総領事館では現地警察の指紋原紙を受け付けることができませんので,ご注意ください。 |
4 申請方法 |
申請者本人が出頭し,申請する必要があります。申請にあたっては,申請書に必要事項を記入するとともに,現地官憲当局(警察)において指定の指紋原紙に申請者の指紋を採取し,これを申請書に付して提出する必要があります。 |
5 手数料 |
必要ありません。 |