領 事 手 続 き の 要 領
   

 

在デンバー日本国総領事館領事班への連絡方法


 

1.書簡による連絡方法

 

住所:1225 17th Street Suite 3000
Denver, CO 80202
Consulate-General of Japan

領事班(Consular Section)

 

注:旅券・査証・証明・届書に関する連絡・お問合わせについては、住所最後に必ず「領事班(Consular Section)」とご記入ください。

 

2.Eメールによる連絡方法

 

E-mailアドレス: cgjd-consular@de.mofa.go.jp

 

注:旅券・査証・証明・届書に関する連絡・お問合わせについては、件名の冒頭に必ず「デンバー総領事班へ」とご記入ください。

 

3.FAXによる連絡方法

 

FAX番号: (303) 534-3393

 

注:旅券・査証・証明・届書に関する連絡・お問合わせについては、件名の冒頭に必ず「デンバー総領事班へ」とご記入ください。

 

4.電話による連絡方法

 

TEL番号 (303) 534-1151

 

注1:旅券・査証・証明・届書に関する連絡・お問い合わせは、オペレーターに「〜に対する問い合わせです」と用件を告げてください。
注2:旅券・査証・証明・届書に関する連絡・お問い合わせは、開館時間帯(午前9時〜午後5時の間で昼食時間帯も可)にお願いします。


5.緊急用電話による連絡方法

 

(1)緊急用TEL番号 (303) 534-1151

 

注:閉館時は、JAN緊急サービスの当日担当者につながりますので、緊急用件を告げ、要すれば、当総領事館の担当者に連絡をとってもらってください。

 

(2)領事の個人携帯電話(緊急用):303-912-4058

 

注:閉館時に、緊急かつ大至急の用件については、領事の携帯に直接お電話ください



領事手続きの要領

手続きは全てステップ1(申請書等の入手) から、ステップ2(提出)、ステップ3(受領)へと順にお進みください。

なお、ご不明の点があれば、当総領事館領事班(303) 534-1151までお問い合わせください

 

  ステップ1 ステップ2 ステップ3 備   考
※申請等の際、必要な書類については各項目の詳細をご覧ください。 各種申請書・届出用紙等を入手する。
(入手方法はこちらをご覧下さい)
記載済申請書・届出用紙に必要書類を添えて、当総領事館へご提出下さい。
(提出方法はこちらをご覧下さい)
総領事館から、〜〜を受領する。
(受領方法及び手数料はこちらをご覧下さい)
在留届用紙PDFNEW WINDOWを入手する。 記載済在留届用紙を提出する   ステップ2の提出で完了します。なお、帰国や記載事項の変更の場合には、帰国届、記載事項変更届をご提出ください。
在外選挙人登録申請書PDFNEW WINDOWを入手する。 記載済在外選挙人登録申請書を提出する。 在外選挙人証を受領する。  
一般旅券申請書を入手する。 記載済一般旅券申請書に必要書類を添付の上、提出する。 手数料を支払い、新規旅券を受領する。  
査証申請書PDFNEW WINDOW他を入手する。 記載済査証申請書に必要書類を添付の上、提出する。 日本国査証が貼付された現行旅券を受領する(必要に応じて手数料を支払う)。  
各種届出用紙を入手する。 記載済各種届出に必要書類を添付の上、提出する。   ステップ2で完了します。
各種証明の申請書を入手する。 記載済各種証明申請書に必要書類を添付の上、提出する 手数料を支払い、証明書を受領する。
申請書NEW WINDOWを入手する。 申請書(及び必要に応じて、日本国旅券のコピー、免責状)を、提出する。 教科書を受領する。  

 

 

 

ステップ1:各種申請書・届出書の入手方法

※申請書等領事窓口に受け取りに来られない方で、郵送での受取りを希望される方は、郵送代を御自分で負担していただけましたら、送付致します。

 

 

  当総領事館の領事窓口で入手 インターネット上のダウンロードで入手 郵送による送付要請による入手 電話・FAXにより送付要請を送り入手
在留届 ○(可能) ○(可能) ○(可能ですが、返信用切手を貼付した封筒、又は送料着払いの宅急便の封筒を同封してください。) ×(不可能)
在外選挙人登録 ○(可能) ○(可能) 同上 ×(不可能)
一般旅券の新規・切替 ○(可能) ×(不可能) 同上 ×(不可能)
一般入国査証等 ○(可能) ○(可能) 同上 ×(不可能)
各種届出(出生届、婚姻届、離婚届、婚姻届、死亡届他) ○(可能) ×(不可能) 同上 ×(不可能)
各種証明(署名証明、在留証明、警察証明、出生、婚姻、死亡等の証明) ○(可能。特に警察証明の指紋原紙は、米国の警察署のものと異なりますのでご注意下さい。) △(可能。但し警察証明は不可能) 同上 ×(不可能)
教科書配布の申込み ○(可能) ○(可能) 同上 ×(不可能)

 

 

ステップ2:各種申請書・届出書の提出方法

 

 

領事窓口で直接提出 インターネットから提出 郵送により提出 FAXにより提出
在留届 ○(可能) ○(可能) ○(可能) ○(可能)
在外選挙人登録 ○(可能) ×(不可能) ×(不可能) ×(不可能)
一般旅券の新規・切替 ○(可能) ×(不可能) ×(原則不可能) ×(不可能)
一般入国査証等 ○(可能) ×(不可能) ○(可能) ×(不可能)
各種届出(出生届、婚姻届、離婚届、婚姻届、死亡届他) ○(可能) ×(不可能) △(可能。但し、国籍選択届、國説離脱届は不可能。) ×(不可能)
各種証明(署名証明、在留証明、出生、婚姻、死亡等の証明) ○(可能) ×(不可能) △(可能。但し、署名証明及び警察証明は不可能) ×(不可能)
教科書の配布 ○(可能) ○(可能) ○(可能) ○(可能)

 

 

 

ステップ3:受領方法及び手数料

現行手数料(2012年4月1日に改定済の手数料)の主なものは下表のとおりです。(下注1をご参照下さい。)

 

 

  手数料がある場合にはお支払いの上、直接領事窓口で受領 領事手数料 総領事館から直接郵送により受領 郵送料金
在留届関係 在留届 - 無料    
帰国届 (可能)
記載事項変更届 -
在外選挙人登録 (可能) 無料 (可能) 無料
旅券の新規・切替 10年の旅券 (可能) $198.00 ×(不可能)  
5年の旅券(12歳以上) $136.00
5年の旅券(12歳未満) $74.00
旅券関係 旅券の訂正 (可能) $11.00
旅券の増補 $31.00
帰国のための渡航書 $31.00
査証関係 一般入国査証等 (可能) $37.00(手数料は国籍により異なり、米国籍の方は無料) (可能) 郵送を希望される方は、手数料、及び返信用切手を貼付した封筒、又は送料着払いの宅急便の封筒を同封してください。
通過査証 (可能) $9.00(手数料は国籍により異なり、米国籍の方は無料)
各種届出(出生届、婚姻届、離婚届、婚姻届、死亡届他) (可能) 無料    
各種証明関係 署名証明 (可能) $21.00 (可能) 郵送を希望される方は、返信用切手を貼付した封筒、又は送料着払いの宅急便の封筒を同封してください。
在留証明 $15.00
出生、婚姻、死亡等の証明 $15.00
教科書の配布 (可能) 教科書代は無料、送料は実費負担 (可能:但し、送料は自己負担となります。)  

 

注1:旅券法及び外務省令に基づく領事手数料が外貨換算率の改定等に伴い、毎年4月1日から改正されます。毎年3月31日までに申請された方は旧年度手数料、4月1日以降に申請される方は新年度手数料となりますのでご注意ください。

注2:当総領事館の領事窓口では、現金または銀行、郵便局が作成するマネーオーダーのみを受け付致します。マネーオーダーの作成要領はこちらをご覧下さい。

 
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    一 般 旅 券    

旅券の新規発給・更新申請

 

旅券の更新は有効期間が満了する1年前から可能です。郵送による申請、受付は出来ませんので、下記の必要書類を添えてご本人が窓口にお越し下さい。

尚、申請から交付まで約1週間かかります(遠隔地からお越しの方、又は、特別な事情のある方は事前に当館旅券係(303) 534-1151までご連絡下さい)。

 

旅券発給・更新の申請に必要な書類

 1.旅券申請書

 窓口に常備してあります。

 2.旅券

 現在所有しているもの

 3.戸籍謄本または抄本

 6ヶ月以内に発行されたもの(コピー不可) (現行旅券が有効で、身分事項に変更がない場合

  は不要。)

 4.写真

 

 1枚(縦4.5cm x 横3.5cm、顔の大きさは3.2cmから3.6cm、6ヶ月以内に撮影し たもの、無帽・無背 白黒・カラー共に可)

 5.非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(旅券に外国式の姓名を表記または併記する場合)

 窓口に常備してあります

 

 

 6.非ヘボン式表記または別名併記を確認するための疎明資料

 有効な外国旅券、出生証明書、婚姻証明書、グリーンカード、旧旅券など

 7.米国での滞在資格を示すもの

 グリーンカードまたは有効なビザ及びI-94等

 8.手数料(2012年4月1日改訂) (下注1.参照)

 

・10年有効旅券

(20歳以上の方のみ) 

$198.00

 

・5年有効旅券

(12歳以上の方)

$136.00

 

5年有効旅券

(12歳未満の方)

$ 74.00

 

注1.手数料は、旅券交付時に現金またはマネーオーダーでお支払いいただきます。(マネーオーダーの作成要領はこちらをご覧下さい。) 

なお、マネーオーダーの場合、支払い先(Pay to the order of: )はCONSULATE-GENERAL OF JAPANとなります。

 

注2.IC旅券FAQ(よくある質問) 


旅券の訂正

 

旅券の訂正をご希望の方は、下記(1)の必要書類を添えご本人が窓口までお越し下さい。

 

旅券の訂正に必要な書類

 1.旅券変更申請書

窓口に常備してあります。

 2.現行旅券

有効な旅券

 3.身分記載事項に変更を生じた事実を立証できる書類

 ア)姓、本籍地変更の場合

   A. 6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 1通(コピー不可)

 

イ)外国人との婚姻により戸籍のを変更した場合

  A. 6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 1通(コピー不可)

  B. 婚姻証明書のコピー 1通 またはグリーンカード

 

ウ)外国人との婚姻により旅券に別名として記載したい場合

  A. 婚姻証明書のコピー 1通 またはグリーンカード

(戸籍謄(抄)本は必要無し)

4.非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(旅券に外国式の姓名を表記または併記する場合)

窓口に常備してあります。

 

 

 

5.手数料(2012年4月1日改訂) 

$11.00

 

紛失に伴う旅券の発給申請

 

旅券を紛失された方は、下記(1)の必要書類を添えご本人が窓口までお越し下さい。

なお、その他緊急旅券の発給申請等につきましては当館旅券係 (303) 534-1151までお問い合わせ下さい。

 

旅券の紛失届・再発給申請に必要な書類

 1.旅券申請書

 窓口に常備してあります。

 2.旅券の紛失届書

 窓口に常備してあります。

 3.警察・消防署が発行した証明書(Police Report)

 紛失・焼失を届けたことを立証するもの。

 4.戸籍謄本または抄本

 6ヶ月以内に発行されたもの(コピー不可) (現行旅券が有効で、身分事項に変更がない場合は不要。)

 5.写真

 

 2枚(縦4.5cm x 横3.5cm、顔の大きさは3.2cmから3.6cm、6ヶ月以内に撮影したもの、無帽・無背,白黒・カラー共に可)

 6.非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(旅券に外国式の姓名を表記または併記する場合)

 窓口に常備してあります

 

 

 7.非ヘボン式表記または別名併記を確認するための疎明資料

 (有効な外国旅券、出生証明書、婚姻証明書、グリーンカード、旧旅券など)

 8.身元確認ができるもの

 グリーンカードや運転免許証など。または在留邦人からの身元保証書

 9.手数料(2012年4月1日改訂)(新規発給と同額

 

・10年有効旅券

(20歳以上の方のみ) 

$198.00

 

・5年有効旅券

(12歳以上の方)

$136.00

 

 5年有効旅券

(12歳未満の方)

$74.00

 

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    査 証    
 

日本国査証案内


日本へ入国しようとする外国人(船舶や航空機の乗員を除く)は、自国政府から旅券の発給を受け、原則としてその旅券に日本国大使館・総領事館等で予め査証を取得しなければなりません。ただし、査証相互免除措置を取っている国に対しては、入国・滞在期間等により査証が免除され得ます。

査証には、入国目的に応じ、「外交」「公用」「就業」「一般」「短期滞在」「通過」「特定査証」の7区分があり、それらに対応する在留資格として、「外交」「公用」「教授、芸能、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能」「文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在」「特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等」があります。

査証取得のために必要な提出書類は在留資格により異なりますが、例えば「日本人の配偶者等」の在留資格となる「特定査証」を申請する場合、提出書類は次の通りになります。

査証発行までには5日から7日を要しますので、入国予定を立てられる際は、この査証審査期間を考慮にお入れください。場合によっては、外務省と照会することが必要で、1ヶ月から3ヶ月かかることもあります。

尚、在留資格認定証明書は日本の出入管理局でお取り寄せ頂きますが、それが提出できない場合は下記の書類(下表中B.)で受け付けることもあります。

 

「特定査証(日本人の配偶者)」申請者

◆米国籍者

 

A.在留資格認定証明書の提出出来る方

B.在留資格認定証明書の無い方

  1

有効旅券

旅券原本を呈示

旅券原本を呈示

2 査証申請書

1枚(オンライン・フォームPDFnew window
※ 記入見本PDFnew window

2枚(オンライン・フォームPDFnew window
※ 記入見本PDFnew window
3 写真 1枚(正面撮影。4.5cm×4.5cm) 2枚(正面撮影。4.5cm×4.5cm)
4 在留資格認定証明書 原本1枚、写し1枚。 なし
5 査証手数料 (必要無し) (必要無し)
6 配偶者の戸籍謄本 (必要無し) 1枚(6ヶ月以内に発行されたもの)
7 身元保証書 (必要無し) 1枚(配偶者の身内が身元保証人)
8 在職証明書(保証人) (必要無し) 1枚(役職、年収、勤務年数の記載)
9 登記簿謄本(保証人) (必要無し) 1枚(保証人が自営業者である場合)
10 課税証明書(保証人) (必要無し) 1枚(保証人が自営業者である場合)
11 住民票(保証人) (必要無し) 1枚
12 追加書類 (必要無し) 必要に応じて提出。

◆米国籍者以外の方(上記書類等に加えて、以下を提出する必要があります)

  1

グリーンカードまたは米国滞在資格書他

1枚

2 査証手数料等 国籍により異なる

「特定査証(日本人の配偶者)」以外の申請者

特定査証以外の「外交」「公用」「就業」「一般」「短期滞在」「通過(トランジット)」を入国目的とする方は、当館領事部査証係(電話:303-534-1151、電子メール:cgjd-consular@de.mofa.go.jp)までお問い合わせください。

 

医療滞在ビザにつきましては、こちらをクリックください。

 

 

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    在 留 届    

在留届、帰国届、および記載事項変更届

 

海外に在住する日本人の方が事故や災害等の緊急事態に遭ったときに、皆様の所在地や緊急連絡先を在留届で確認し、援護活動を行います。したがって、在留届は在外公館が皆様の安全を考えていく上で、また 大事な資料となりますので、住所を定められたら速やかに提出してください。

 

在留届

帰国届

記載事項変更届

 

 外国に住居を定めて3ヶ月以上滞在する

 方 は、旅券法により、その在留地を管轄す る日 本国大使館又は総領事館に在留を 提出するよう義務付けられています。

 

 在留届提出後、日本へ帰国される場合は、事前に当館 へ帰国届を提出して下さい。

 

 

 住所・連絡先電話番号、Eメール・アドレス等の記載  事項を変更した場合には、在留届の記載事項変更届を提出してください。

1.届出用紙の入手・提出方法

A. 入手方法

 

  届出用紙は以下のとおりインターネット、当館領事窓口又はFAX、郵送により入手可能です。郵送を希望される方は、返信用封筒に45セント(2012年1月現在の料金)の切手を貼って当館までお申し込みください。また、在留届の用紙は、外務省ホームページからダウン ロードできます(帰国届および変更届についてはできません)。

B. 提出方法

 

 (1)インターネットを使ってオンライン提出ができます(ダウンロードの必要はありません)。

 (2)当総領事館の窓口に常備してある届出用紙で、直接窓口で提出してください。

 (3)当総領事館へ直接FAX又は郵送して下さい。

2.主な必要記載事項

 

 

 (1)氏名、生年月日、旅券番号

 (2)現住所および住居を定めた日

 (3)緊急連絡先(日本国内及び北米地域内の電話番号、Eメール・アドレスなど)

 (4)同居者がいる場合には、同居者全員の氏名、生年月日、旅券番号等

3.他州または他国へ転居される場合

 

 

 (1)他の州(国)へ転居される前に、当館に帰国届を提出して下さい。

 (2)他の州(国)へ転居された後に、転居先を管轄する在外公館へ新たに在留届を提出してください

 

    

    在 外 選 挙    
     

 

 

海外からの国政選挙に投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に日本の選挙管理委員会より在外選挙人証を取得しておく必要があります。申請の受付はお住まいの地域であるコロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州、及びワイオミング州を選挙管轄する在デンバー日本国総領事館で行っています。

 

今般、在外選挙ホームページの改訂を行い、投票方法を紹介したYOUTUBE動画を掲載いたしましたので、ご参照ください。

 

在外選挙ホームページへは、こちらをクリック下さい。

投票方法紹介の動画へは、こちらをクリック下さい。

 

A. 在外選挙人名簿への登録申請

 登録資格

 満20歳以上の日本国民であること。

 海外に3か月以上継続居住していること。

 住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお

 、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在

 外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。

 在外選挙人名簿に未登録であること。

 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録

 されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

 申請書の提出方法

 申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公

 館の領事窓口で直接申請してください。また、地方で行われる領事出張サービス(一日領事

 館)会場でも申請できます。なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます

 。→登録「申請書」(PDF)

 必要書類

申請者本人による申請の場合

同居家族等による申請の場合

1 旅券

 事情により旅券を提示できない場合は、旅

 券に代わる身分を証明する書類:運転免許

 証、外国人登録証等の日本国又は居住国

 政府・自治体の発行した顔写真付きの身分

 証明書。

 @申請者本人の旅券

 A申請者本人が自署した申請書及び申出書 

 →代理申請「申出書」(PDF)

 

2 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

 (a) 引き続き3か月以上居住されている方:

 住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登

 録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公

 館に3か月以上前に提出済みの場合は不要

 (b) 申請時における居住期間が3か月未満

 の方:申請時の住所を確認できる書類

 B3か月以上の継続居住または申請時の住所

 を確認できる書類(3(1)Aに同じ。)

 C申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は

 認められませんのでご注意ください。)

 申請者本人の旅券

 

 

B. 投 票

 

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。

 

対象となる選挙

 衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在 外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙。

投票の方法

 (1) 海外で投票する場合

 ・海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。

 ・在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。

 ・最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。

 a. 在外公館投票

 投票場所

 大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。

 投票期間

 選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までと

 なります。

 投票時間

 原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。

 持参書類

 @在外選挙人証

 A旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)

 b. 郵便投票

 記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会宛に直接ご自分で郵送する方法です。

 投票用紙の請求

 あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。

 投票用紙の交付

 請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付 します。

 投票用紙等の送付

 交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)、 の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あ てに送付します。

 (2) 日本国内で投票する

 場合

 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの  間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記  @〜Bの何れか)を利用して投票することができます。

 投票期間

 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間

 

 

 

 

 @期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所にお ける投票。

 A不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選 挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。

 選挙当日の投票

 登録地の市区町村が指定した投票所における投票。

 ※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

 


 

 
在外選挙人証の再交付申請について

 

 

在外選挙人証を紛失された方の再交付は、これまで国外に居住する選挙人の方を対象として行われてきましたが、10月3日以降、以下の通り、本邦帰国後に市町村に転入届を提出した場合、市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成から3ヶ月間)であれば日本国内での投票が可能となるよう、紛失した在外選挙人証の再交付申請を市町村の選挙管理委員会(選管)に対し、行うことができるようになりましたので、お知らせします。

 

 

1.本邦帰国後の投票

 

(1)在外選挙人名簿に登録されている選挙人が、旅行、出張等で、一時的に国内に戻った際に選挙がおこなわれる場合には、これまで通り、国内の市町村において、在外選挙人証を呈示することによって、投票することが可能です。

 

(2)また、本邦帰国後、転入届を提出された方でも、これまで通り、国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間(住民票の作成日から3ヶ月間)は、同様に在外選挙人証を呈示することにより、投票することができます。

 

(3)なお、市町村に転入届を提出すると、4ヶ月後には、当該居住者は、在外選挙人登録簿から抹消されますので、再度外国に居住する場合には、国内で転出届を提出し、在外公館(総領事館)において、在外選挙人証の申請をやり直す必要がありますのでご注意ください。

 

 

2.日本国内の在外選挙人証の再交付

 

(1)本邦帰国後、転入届を提出した場合、かつ、在外選挙人証を紛失された方は、今般の在外選挙執行規則の一部改正により、登録されていた在外選挙人名簿の属する市町村の選管に再交付申請ができるようになりました。

 

(2)例えば、以前東京都内から転出して、海外に出られた人が、千葉県に転入した場合、千葉県内の住民票を添付して、東京都内の以前住民登録していた選挙管理委員会(選管)に申請することになります。

 

 

3.ご不明の点につきましては、当館領事班・在外選挙係 (303) 534-1151までお問い合わせください。

 

 

 
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    その他重要情報    

 

 
子の親権問題について
 

 

 

 

近年、国際結婚が増えている一方で、海外での結婚生活で困難に直面したそれぞれの国籍の異なる父又は母のいずれかが、居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去り、問題になるケースも発生しています。また、日本から子どもを国外に連れ去られる事例も発生しており、子どもに会えずに辛い思いをされている日本人の親もいらっしゃいます。


今回は、特に米国に居住される日本人の皆様に留意していただきたい点をまとめました。

 

Q.何が問題なのですか?

A.米国の国内法(刑法)では、父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合又は離婚後も子どもの親権を共同で有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています(注1)。
例えば、米国に住んでいる日本人の親が、他方の親の同意を得ないで子どもを日本に一方的に連れて帰ると、たとえ実の親であっても米国の刑法に違反することとなり、再渡航した際に犯罪被疑者として逮捕される場合があり得ますし、実際に、逮捕されたケースが発生しています。また、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて誘拐犯として国際手配される事案も生じています。
国際結婚後に生まれた子どもを日本に連れて帰る際には、こうした事情にも注意する必要があります。具体的な事案については、家族法専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

(注1)16歳未満の子の連れ去りの場合、罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科を規定(連邦法Title 18, Chapter 55, Section 1204)。州法により別途規定がある場合もあります。各州による規定の詳細については、以下のNational District Attorneys Associationのウェブサイトを御参照下さい。

http://www.ndaa.org/pdf/Parental%20Kidnapping%20June%202010.pdf

 

Q. ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)とは、どのような条約ですか?

A. 国境を越えた不法な子の連れ去りを防ぐことなどを目的として、1980年、ハーグ条約が採択されました(平成23年2月現在、締約国数は84箇国)。日本政府は、ハーグ条約の締結可能性について、できるだけ早く結論を得るべく、真剣に検討を進めています。
この条約の締約国は、他の締約国に不法に子を連れ去られたとの監護権者からの申立てを受けて、子が元々居住していた国に迅速に返還されるようにするための措置をとる義務を負います。親権をめぐる父母間の争い等は、子の返還後に、子が元々居住していた国の裁判所において決着することが想定されます。
上記のとおり、この条約は、もう一方の親の同意を得ない等不法に連れ去られた子の返還について定めるものですから、子の居住していた国の法律、手続に従って日本に連れてきた子は、この条約の対象とはなりません。

 

2.未成年の子に係る日本国旅券の発給申請について
未成年の子に係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。
  ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子の旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」(書式は自由)の提出をお願いしています。
尚、当館では、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめ御承知ください。


3.家庭問題に関する相談はお早めに関係団体・機関へ
(1)国際結婚されている方の中には、外国人の相手とのコミュニケーション・ギャップや価値観の違いによるストレス、虐待など深刻な事態に直面した場合の戸惑い、外国における孤独感などから、日本に子どもを連れて帰る事例が発生しています。しかしながら、そのような行動をとったことにより、その国において犯罪者として扱われる等、国を越えたトラブルに巻き込まれ続けることにもなりかねません。

(2)また、お子さんは、夫婦両方にとってのお子さんであり、子どもにとっては、どちらも大事な親です。両親間の争いが生じた場合には、子は翻弄され、心身ともに傷つくことが珍しくなく、成長過程の子どもにとって大きな負担を与える危険性もあるといわれています。そして、国境を越えて、両親間の争いが継続する場合、子が受ける影響は更に大きなものになる場合があります。

(3)米国には、家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり、シェルター、カウンセリング、弁護士の紹介や法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援及び、育児支援等の一連の情報提供を可能としています。また、これらの機関の中には、日本語での利用が可能な機関もあります。仮に日本語利用可能な機関が、居住されている州になくても、他州からの相談に応じたり、適当な機関の紹介が可能な場合もあります。問題の兆候が見え始めたら、お早めに各種団体・機関(注2)にご相談されることをお勧めします。

(注2)本リストは、一般的な情報提供として作成したもので、当館が紹介・斡旋するものではありません。各機関への連絡・照会等は直接ご自身で行っていただくようお願いいたします。また、これら機関とのトラブル等については、当館として一切責任は負えませんので、あらかじめご了承の上、ご利用下さい。

 

【差し迫った危機の場合】
警察(911)
National Domestic Violence Hotline (1-800-799-SAFE(7233)、24時間利用可能)
http://www.thehotline.org/
(画面左上のget helpにカーソルを当て、Help in Your Areaをクリックすれば、州ごとのDVセンター連絡先やeメールでの連絡先にアクセスできます。)

 

【米司法省内のサイト】

 

Directory of Crime Victim Services

http://ovc.ncjrs.gov/findvictimservices/

 

Office of Violence Against Women

http://www.ovw.usdoj.gov/

 

州ごとのDV対策機関

http://www.ovw.usdoj.gov/statedomestic.htm

 

DVの定義(日本と同様に、身体的な暴力のみならず、精神的なもの、性的なものも含まれます。)

http://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm

 

【日本語利用可能な機関】

  1. Asian/Pacific Islander Domestic Violence Resource Project(http://www.dvrp.org/)(日本語のパンフレットを用意)
  2. Asia Task Force Against Domestic Violence (http://www.atask.org/site/)(24時間利用可能のヘルプライン(617-338-2355)。職員は日本語対応も可能)
  3. Asian Women’s Shelter(http://www.sfaws.org/
  4. New York Asian Women’s Center(http://www.nyawc.org/)(24時間対応のホットライン(1-888-888-7702)は日本語可能)
  5. Asian Pacific Development Center (コロラド州)(http://apdc.org

【弁護士の検索:米国務省のサイトにおけるリーガルエイド紹介】
http://travel.state.gov/abduction/incoming/legalaid/legalaid_4309.html#3

 

【日本におけるDV定義や支援策(配偶者からの暴力被害者支援情報)】
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html

                                      

 

 

 

 


 

 

 
 
これだけは知っておきたいIDセフト対策と個人情報保護
 

 

 

先般、当館で開催された「邦人安全対策連絡協議会」におきまして、当地で御活躍されるアメリカン・データーバンクの秋山社長をお招きし、「これだけは知っておきたいIDセフト対策と個人情報の保護」のテーマでレクチャーをして頂きましたところ、大変有益なお話でしたので、右レクチャーの際に用いられた資料を御紹介します。

 

これだけは知っておきたいIDセフト対策と個人情報の保護(PDF)

 

 

なお、より詳細な情報を入手されたい方は次ぎのウェブサイトにアクセスの上御照会下さい。

 

www.americandatabank.com

 

www.americandatabank.net