在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について(令和7年3月6日)
令和7年3月6日
1 令和7年3月24日(月)午前0時(当地時間:予定)、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
2 これにより、旅券及び身分事項に関する証明等の戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出を必要とする申請(例:パスポートの新規申請や婚姻証明など)において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
(参考)
2 これにより、旅券及び身分事項に関する証明等の戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出を必要とする申請(例:パスポートの新規申請や婚姻証明など)において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
- 「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
- マイナポータル上での「符号」の取得方法は、以下のサイトに公開される予定です(3月24日予定)。
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
(参考)