出生届手続

令和6年4月1日

出生、婚姻、離婚、死亡、認知、養子縁組や外国への帰化等、戸籍上の身分関係に変動があった場合には、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出をすることが義務付けられており、すべてを戸籍に記載することになっています。また、日本国籍であるご自身だけでなく、その外国籍配偶者が名前を変更した、死亡した、米国に帰化した場合も同様に、戸籍に記載する必要があります。

出生届

出生届は子の出生の日から3カ月以内に届け出をしなければなりません(例:出生日が4月15日の場合、届出期限日は7月14日)。届出が出されなかったため、子供の日本国籍の留保ができなかったケースが見られますので、届出期間についてはご注意ください。

 
1.必要書類
(1) 出生届出書  2通
  1. 出生届についての注意
  2. 出生届(記載例)
  3. 子の名に使用できる漢字
(2) 出生証明書  2通
   (州発行のBirth Certificate)
2通のうち、1通はオリジナルまたはnotarized/certified copyであること。
残りの1通は自身でコピーしたもので可能。
(3)上記出生証明書の和訳文  1通 必ず翻訳者氏名を末尾に書いてください。
(4)連絡確認票  1通 出生届が正しく登録されるために必要な情報です。この用紙は必ず印刷して出生届と一緒に提出してください。
(5)日本旅券及び米国滞在資格 本人確認のため、母(または父)の日本旅券(顔写真ページのみ)及び米国滞在資格(例:グリーンカード、ビザ等)のコピー。
2.出生届書の入手方法
(1)当館窓口または郵送請求 直接窓口まで取りにこられるか、リクエスト・レター、宛名住所を書いた封筒(ビジネスサイズ#10, 4x9.5インチ)、返信用切手(forever stamp 2枚)を当館戸籍係へ送り、取り寄せてください。
(2)外務省ホームページ 外務省ホームページ戸籍・国籍関係届の届出からダウンロード。
用紙については、法令上日本工業規格が定められています。ダウンロード後はA3に拡大する必要がありますのでご注意ください。
(3)日本の役所から取り寄せ 【ご注意ください】日本の役所から取り寄せた出生届には、日本国籍を留保する欄がありませんので、出生届の記載例(上記1.(1)(イ)参照)を見てご自身でその他欄に記入してください。
3.出生届の届け出先・問合せ先
在デンバー日本国総領事館 Attention: Koseki
Consulate General of Japan in Denver
1225 17th Street, Suite 3000, Denver, CO 80202
TEL 303-534-1151
Email: cgjd-consular@de.mofa.go.jp
4.その他
その他
  1. 国籍Q&A(法務省ホームページ)
  2. 国籍選択リーフレット(日英)
  3. 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
  4. ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
  5. 海外居住の邦人向け母子健康手帳について