婚姻届の手続き【日本人と日本人の婚姻】

令和4年11月17日

 出生、婚姻、離婚、死亡、認知、養子縁組や外国への帰化等、戸籍上の身分関係に変動があった場合には、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出をすることが義務付けられており、すべてを戸籍に記載することになっています。また、日本国籍であるご自身だけでなく、その外国籍配偶者が名前を変更した、死亡した、米国に帰化した場合も同様に、戸籍に記載する必要があります。

婚姻届【日本人と日本人の婚姻(報告的届出:既に米国で婚姻が成立している)】

1. 必要書類
(1)婚姻届出書  3通
  1. 婚姻届の記載上の注意
  2. 婚姻届(記載例)
(2)婚姻証明書  3通
  (州発行のMarriage Certificate)
3通のうち、2通はオリジナルまたはnotarized/certified copyであること。
残りの1通は自身でコピーしたもので可能。
(3) 上記婚姻証明書の和訳文  1通 必ず翻訳者氏名を末尾に書いてください。
(4) 戸籍謄本(または抄本)
  夫、妻双方の各2通
2通のうち、1通は6か月以内に発行された原本であること。残りの1通は、自身でコピーしたもので可能。
(5) 日本旅券及び米国滞在資格
  夫、妻双方のコピー各1通
本人確認のため、夫、妻双方の日本旅券(顔写真ページのみ)及び米国滞在資格(例:グリーンカード、ビザ等)のコピー。
2.婚姻届書の入手方法
(1)当館窓口または郵送請求 直接窓口まで取りにこられるか、リクエストレター書式ダウンロード、宛名住所を書いた封筒(ビジネスサイズ#10, 4x9.5インチ)、返信用切手(forever stamp 2枚)を当館戸籍係へ送り、取り寄せてください。
(2)外務省ホームページ 外務省ホームページ戸籍・国籍関係届の届出からダウンロード
用紙については、法令上日本工業規格が定められています。ダウンロード後はA3に拡大する必要がありますのでご注意ください。
(3)日本の役所から取り寄せ 日本の役所から取り寄せた婚姻届も使用することができます。
3.婚姻届の届け出先・問合せ先
在デンバー日本国総領事館 Attention: Koseki
Consulate General of Japan in Denver
1225 17th Street, Suite 3000, Denver, CO 80202
TEL 303-534-1151
Email: cgjd-consular@de.mofa.go.jp


4.その他
その他
  1. 日本人同士の場合、日本式(創設的届出:どこの国でもまだ婚姻が成立していない)の婚姻届も可能です。この場合は、夫、妻双方の戸籍謄本(または抄本)各2通、承認2人が必要です。希望される場合は当館戸籍係までお電話ください。

  2. 日米二重国籍者との婚姻届は、日本人同士の婚姻として届け出てください。既に国籍離脱届を届け出て米国籍のみになっている場合は、日本人と外国人との婚姻として届け出てください。
● ハーグ条約「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」