婚姻届手続き【日本人と外国人の婚姻】

令和6年4月1日

出生、婚姻、離婚、死亡、認知、養子縁組や外国への帰化等、戸籍上の身分関係に変動があった場合には、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出をすることが義務付けられており、すべてを戸籍に記載することになっています。また、日本国籍であるご自身だけでなく、その外国籍配偶者が名前を変更した、死亡した、米国に帰化した場合も同様に、戸籍に記載する必要があります。

婚姻届【日本人と外国人の婚姻】

1.必要書類
(1)婚姻届出書  2通
  1. 婚姻届の記載上の注意
  2. 婚姻届(記載例)
(2) 婚姻証明書   2通
(州発行のMarriage Certificate) 
2通のうち、1通はオリジナルまたはnotarized/certified copyであること。
残りの1通は自身でコピーしたもので可能。
(3) 上記婚姻証明書の和訳文   1通 必ず翻訳者氏名を末尾に書いてください。
(4)外国籍配偶者の国籍証明書  2通 2通のうち、1通はオリジナルまたはnotarized/certified copyであること。
残り1通は自身でコピーしたもので可能。
以下のいずれかが国籍証明書となります。

・出生証明書

・届出時と婚姻時に有効な旅券

(5)上記国籍証明書の和訳文  1通 外国人配偶者の出生証明書の和訳文
外国人配偶者の有効な旅券の和訳文
(6)日本旅券及び米国滞在資格 届出人の日本旅券(顔写真ページのみ)及び米国滞在資格(例:グリーンカード、ビザ等)のコピー

(注)法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、過去に婚姻や離婚歴のある方については、その成立日が記載された原戸籍や除籍謄本等を提出していただくことがありますので、ご了承ください。
戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について

2.婚姻届書の入手方法
(1)当館窓口または郵送請求 直接窓口まで取りにこられるか、リクエスト・レター、宛名住所を書いた封筒(ビジネスサイズ#10, 4x9.5インチ)、返信用切手(forever stamp 2枚)を当館戸籍係へ送り、取り寄せてください。
(2)外務省ホームページ 外務省ホームページ戸籍・国籍関係届の届出からダウンロード
用紙については、法令上日本工業規格が定められています。ダウンロード後はA3に拡大する必要がありますのでご注意ください。
(3)日本の役所から取り寄せ 日本の役所から取り寄せた婚姻届も使用することができます。
3.婚姻届の届け出先・問合せ先
在デンバー日本国総領事館 Attention: Koseki
Consulate General of Japan in Denver
1225 17th Street, Suite 3000, Denver, CO 80202
TEL 303-534-1151
Email: cgjd-consular@de.mofa.go.jp

 

4.その他
その他
  1. 日本人同士との場合、日本式(創設的届出:どこの国でもまだ婚姻が成立していない)の婚姻届も可能です。この場合は、夫、妻双方の戸籍謄本(または抄本)各2通、承認2人が必要です。希望される場合は当館戸籍係までお電話ください。

  2. 日米二重国籍者との婚姻届は、日本人同士の婚姻として届け出てください。既に国籍離脱届を届け出て米国籍のみになっている場合は、日本人と外国人との婚姻として届け出てください。

  3. 外国人との婚姻による氏の変更を希望される方は、婚姻成立日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏変更届」を届け出てください。6か月を経過した場合、当館では受け付けることができませんので、日本にある家庭裁判所へご相談ください。
● ハーグ条約「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」