離婚届手続き【日本人と外国人の離婚】

令和6年4月1日

出生、婚姻、離婚、死亡、認知、養子縁組や外国への帰化等、戸籍上の身分関係に変動があった場合には、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出をすることが義務付けられており、すべてを戸籍に記載することになっています。また、日本国籍であるご自身だけでなく、その外国籍配偶者が名前を変更した、死亡した、米国に帰化した場合も同様に、戸籍に記載する必要があります。

離婚届【日本人と外国人の離婚】

1. 必要書類
(1)離婚届出書  2通
  1. 離婚届の記載上の注意
  2. 離婚届(記載例)
(2)離婚判決謄本  2通
  (裁判所発行のDivorce Decree)
2通のうち、1通はオリジナルまたはnotarized/certified copyであること。
残りの1通は自身でコピーしたもので可能。
子がいる場合は、子の親権が書かれている文書全て(裁判所により異なりますが、Exhibit A, Parenting Plan, Decision Making などと書かれている書類)も2通必要です。
(3) 上記離婚判決謄本の和訳文 2通 必ず翻訳者氏名を末尾に書いてください。
(4) 日本旅券及び米国滞在資格
  日本人該当者のコピー1通
本人確認のため、日本人の方の日本旅券(顔写真ページのみ)及び米国滞在資格(例:グリーンカード、ビザ等)のコピー。

(注)法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりましたが、過去に婚姻や離婚歴のある方については、その成立日が記載された原戸籍や除籍謄本等を提出していただくことがありますので、ご了承ください。
戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について

2.離婚届書の入手方法
(1)当館窓口または郵送請求 直接窓口まで取りにこられるか、リクエストレター、宛名住所を書いた封筒(ビジネスサイズ#10, 4x9.5インチ)、返信用切手(forever stamp 2枚)を当館戸籍係へ送り、取り寄せてください。
(2)外務省ホームページ 外務省ホームページ戸籍・国籍関係届の届出からダウンロード。
用紙については、法令上日本工業規格が定められています。ダウンロード後はA3に拡大する必要がありますのでご注意ください。
(3)日本の役所から取り寄せ 日本の役所から取り寄せた離婚届も使用することができます。
3.離婚届の届け出先・問合せ先
在デンバー日本国総領事館 Attention: Koseki
Consulate General of Japan in Denver
1225 17th Street, Suite 3000, Denver, CO 80202
TEL 303-534-1151
Email: cgjd-consular@de.mofa.go.jp

 

4.その他
その他
  1. 日本人同士の場合、日本式の協議離婚(創設的届出:どこの国でもまだ離婚が成立していない)も可能です。この場合は、戸籍謄本2通、証人2人が必要です。希望される場合は当館戸籍係までお電話ください。(TEL:303-534-1151)

  2. 日本人同士の場合、婚姻時に氏を変更した者は離婚により離婚前の氏に戻ります。離婚後も婚姻時の氏を名乗りたい場合は、離婚成立日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出てください。3カ月を経過した場合、当館では受け付けることができませんので、日本の家庭裁判所へご相談ください。

  3. 外国人との婚姻により氏の変更をし、その後離婚により氏を旧姓に戻したい方(スミス花子を田中花子に変更する)は、離婚成立日から3カ月以内に「外国人との離婚による氏変更届」を届け出てください。3か月を経過した場合、当館では受け付けることができませんので、日本にある家庭裁判所へご相談ください。
● ハーグ条約「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」