死亡届手続き

令和4年11月15日

 出生、婚姻、離婚、死亡、認知、養子縁組や外国への帰化等、戸籍上の身分関係に変動があった場合には、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出をすることが義務付けられており、すべてを戸籍に記載することになっています。また、日本国籍であるご自身だけでなく、その外国籍配偶者が名前を変更した、死亡した、米国に帰化した場合も同様に、戸籍に記載する必要があります。

死亡届

1. 必要書類
(1)死亡届出書  2通
  1. 死亡届の記載上の注意
  2. 死亡届(記載例)
(2)死亡証明書(Death Certificate) 2通
2通のうち、1通はオリジナルまたはnotarized/certified copyであること。
残りの1通は自身でコピーしたもので可能。
(3) 上記死亡証明書の和訳文 2通 必ず翻訳者氏名を末尾に書いてください。
(4) 故人の日本旅券
穴あけ失効処理をした後、返却いたします。
(5) 届出人の身分証明書のコピー 各1通
(例:パスポート、戸籍謄本など)及び住所が確認できる書類(例:運転免許書、公共料金請求書など)
2.死亡届書の入手方法
(1)当館窓口または郵送請求 直接窓口まで取りにこられるか、リクエスト・レター、宛名住所を書いた封筒(ビジネスサイズ#10, 4x9.5インチ)、返信用切手(forever stamp 2枚)を当館戸籍係へ送り、取り寄せてください。
(2)外務省ホームページ 外務省ホームページ戸籍・国籍関係届の届出からダウンロード。
用紙については、法令上日本工業規格が定められています。ダウンロード後はA3に拡大する必要がありますのでご注意ください。
(3)日本の役所から取り寄せ 日本の役所から取り寄せた死亡届も使用することができます。
3.死亡届の届け出先・問合せ先
在デンバー日本国総領事館 Attention: Koseki
Consulate General of Japan in Denver
1225 17th Street, Suite 3000, Denver, CO 80202
TEL 303-534-1151
Email: cgjd-consular@de.mofa.go.jp


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