【重要】注意喚起:米国における外国人登録義務等の厳格化について(令和7年4月9日)

令和7年4月9日

【ポイント】


【本文】

1.外国人登録義務及び登録証明書の携帯義務

2025年4月11日(金)以降、米国における外国人登録義務、登録証明書の携帯義務等が強化されます。

  1. 14歳以上の外国人で、米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。(注1)
  2. 14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。
  3. 18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。(注2)

(注1)ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。


(注2)I-94は以下のウェブサイトで確認・取得できます(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存してください)。

【参考】

2.登録義務違反の罰則

 

4月11日(金)以降、外国人登録義務等が厳格化され、14歳以上の外国人登録及び指紋採取、登録証明書の常時携帯、転居後10日以内の住所変更届出の各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がありますので、各義務を遵守するようにしてください。


【参考】