留学生の査証(F-1ビザ等)及び滞在資格(SEVIS記録及びI-20)の取り消し事案の発生について(令和7年5月1日)

令和7年5月1日

【ポイント】

 

【本文】

  1. 本年4月から、全米各地で邦人留学生を含む外国人留学生の査証(F-1、M-1、J-1ビザ)及び滞在資格(学生・交換訪問者情報システム(SEVIS)記録及びI-20)の取り消し事案が発生しており、当局から15日以内に出国するよう通告を受けているとの報告も受けています。
    ただし、現在の状況は流動的で、各地での訴訟を受け、取り消された滞在資格が一時的に回復されるとの報道もでています(査証取り消しの撤回についての報道は確認できていません)。

  2. 米国当局によって査証(F-1、M-1、J-1ビザ)もしくは滞在資格(SEVIS記録及びI-20)が取り消された、またはその両方が取り消された方(まだ回復されていない方を含む)は、それぞれ以下の状況にあると考えられます。
  1. 査証のみが取り消された場合
    査証のみが取り消された場合、法的には滞在が可能ですが、滞在資格又はSEVIS記録が取り消されていないかを所属している学校や機関に確認が必要です。
  2. 滞在資格(SEVIS記録及びI-20)のみが取り消された場合
    米国関税移民局(USCIS)に滞在資格回復(reinstatement)申請を行うか、行わない場合は定められた期限内に出国する必要があります。
  3. 両方取り消された場合
    USCISに滞在資格回復(reinstatement)申請を行うか、行わない場合は定められた期限内に出国する必要があります。

上記いずれの場合でも、15日以内の出国を求める通告(Authorized Early Withdrawal)を受けているかどうかにかかわらず、米国滞在を継続することが移民法に抵触する可能性がありますので、滞在資格回復申請やその他の法的措置の可能性について、所属されている学校や機関の留学生等外国人受け入れを担当している部署及び移民弁護士に相談することをおすすめします。
なお、当館管轄区域内の日本語が通じる法律事務所等の情報をお知りになりたい場合には、当館までご連絡ください。