第27回参議院議員通常選挙に伴う在外選挙(郵便等投票のための投票用紙等の早期請求等について)(令和7年6月11日)

令和7年6月11日

【ポイント】


【本文】

  1.  本年夏に第27回参議院議員通常選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。

  2.  海外からの投票の方法としては、「在外公館等投票」のほかに「郵便等投票」が可能です。
     「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に直接投票用紙等を請求して交付を受け、記載済みの投票用紙等を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する投票方法です。投票用紙等の請求、交付及び送付には選挙管理委員会との間で1往復半のやり取りを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。
     投票用紙等は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」を利用される方は、早めに請求してください。請求方法等御不明な点がございましたら、登録先の市区町村選挙管理委員会に直接御照会ください。
     なお、市区町村選挙管理委員会からは、5月29日以降、既に請求を受けているものについて、第27回参議院議員通常選挙用の投票用紙等を在外選挙人に宛てて発送しています。

  3.  「郵便等投票」のために投票用紙等の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館等投票」に投票方法を切り替えることが可能です。
     ただし、「郵便等投票」のために投票用紙等を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際には、投票用紙等請求書とともに在外選挙人証の原本を送付する必要があるため、在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館等投票」による投票を行うことはできません。

  4.  在外選挙人名簿に登録された方が一時帰国等の際に日本国内に一時的に住所を定めた場合、その年月日として戸籍の附票に記載された日から4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票を行うことができません。(ただし、帰国後の転入先が在外選挙人名簿の登録先と同一の市区町村であり、4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合には、抹消は行われません。)
     在外選挙人名簿から抹消された場合には、再度在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。在外選挙人名簿への登録には通常1か月ほどかかるほか、申請要件として、住所を管轄する在外公館の管轄区域に3か月以上継続して居住している必要がありますので、御注意ください。

     在外選挙制度や投票方法等の詳細については、以下のホームページを御覧いただくか、当館までお問い合わせください。

    外務省ホームページ「在外選挙・国民投票・国民審査」
      https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
    総務省ホームページ「在外選挙制度について」
      https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

    【問い合わせ先】
    在デンバー日本国総領事館 領事・警備班
    Consulate-General of Japan in Denver
    1225 17th Street, Suite 3000
    Denver, CO 80202
    TEL: 303-534-1151
    E-mail: cgjd-consular@de.mofa.go.jp