米国からキューバへの渡航に関する注意喚起
<カテゴリー>
(1)家族訪問,(2)米国・外国政府・政府機関の公用,(3)報道活動,(4)専門調査・会合,(5)教育活動(人材交流含む),(6)宗教活動,(7)公演・クリニック・ワークショップ・競技・運動・展示活動,(8)キューバ国民支援,(9)人道的プロジェクト,(10)民間財団・調査・教育機関の活動,(11)情報・情報資料の輸出・輸入・輸送,(12)キューバ関連の既存の米商務省規則およびガイドラインで輸出許可の対象となり得る輸出取引に関連する渡航
1.11月9日,米国政府はキューバへの渡航に関する規則(キューバ資産管理規則(CACR))の改正を行いました。これにより,渡航に関する要件が厳格化され,米国政府がリストアップした特定企業との取引が認められなくなりました。
2.例として,以下のような場合には,日本人も米国からキューバへ渡航できません。
(1)観光目的など,CACRで定める12のカテゴリーに当てはまらない。
(2)教育(人材交流等)を目的としつつも,米国から許可を得ていない団体に参加する。
(3)CACRで定める以下の12のカテゴリーに当てはまる渡航であっても,米国政府がリストアップした特定企業(宿泊施設や旅行会社など)を利用する(なお,人道的活動等一部のカテゴリーは該当しないことがあるので詳細は,CACRを確認してください)。
3.上記を受けて,外務省は海外安全広域情報「米国からキューバへの渡航に関する注意喚起」を発出し,米国からキューバへの渡航の可否を事前に確認するよう呼びかけております。つきましては,米国発又は米国経由でキューバへの渡航を検討されている方は,上記広域情報を確認していただくとともに以下のキューバへの渡航に関する諸規則をよく確認してください。また,必要に応じて,米国当局又は旅行会社等に問い合わせるなど,あらかじめ渡航の可否をよく確認してください。
<米国からキューバへの渡航に関する諸規則>
●キューバ資産管理規則(CACR)
●米国政府がリストアップした特定企業(米国務省ホームページ)
●米財務省外国資産管理室(OFAC)
・キューバ制裁に関するページ
・よくある質問 [PDF]
問い合わせ・連絡先
<米財務省外国資産管理室(OFAC)>
Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control
・Assistant Director for Licensing (202) 622-2480,
・Assistant Director for Regulatory Affairs (202) 622-4855,
・Assistant Director for Sanctions Compliance & Evaluation (202) 622-2490
・Office of Chief Counsel (FAC) or Office of General Counsel (202) 622-2410.
<現地大使館>
●在アメリカ合衆国日本国大使館
2520 Massachusetts Avenue NW,
Washington D.C. 20008-2869, U.S.A.
TEL: (+1) 202-238-6700 | FAX: (+1) 202-328-2187
●在キューバ日本国大使館
Centro de Negocios Miramar,
Edificio No.1, 5to. piso,
Ave. 3ra., esq. a 80, Miramar, Playa,
La Habana, Cuba
CP. 11300
TEL: (+53) 7204-3355 | FAX: (+53) 7204-8902
<外務省>
●外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
●外務省関係課室
・領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2306
・海外安全ホームページ(PC・スマホ版|携帯版)