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在デンバー日本国総領事館領事部 平成25年メールマガジン第12号(2013年3月25日送信)
外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転する場合はご注意を!最近,外国と日本を頻繁に往来する日本人の方が,渡航先(外国)で発行されたジュネーブ条約様式の国際運転免許証を携帯して日本国内を運転している際,外国滞在期間が3カ月未満であったので,右国際運転免許証での運転が違反となる事案が発生しています。
この規則(道路交通法107条の2)については,あまりご存知でない方もいらっしゃるのではないでしょうか。右規則の詳細は,以下のサイトをご覧ください。
運転免許証(3.(2)を参照ください。)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html
国際免許で運転できる期間
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf
米国国務省(国際運転免許証について)
http://travel.state.gov/travel/tips/safety/safety_1179.html
なお,日本における国際運転免許証での運転は,ジュネーブ条約様式の運転免許証のみが認められており,ウィーン条約様式の運転免許証は認められていないので,この点どうぞご注意ください。