トップページ > 領事情報 > メールマガジン > 平成25年第15号 山口県の補欠選挙に伴う在外選挙について(在外公館投票は終了しました)・在外選挙人名簿登録申請について

在デンバー日本国総領事館領事部 平成25年メールマガジン第15号(2013年4月15日送信)

1 山口県の補欠選挙に伴う在外選挙について(在外公館投票は終了しました)
2 在外選挙人名簿登録申請について

1 山口県の補欠選挙に伴う在外選挙について(在外公館投票は終了しました)

 参議院山口県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙が,以下のとおり実施されています。

1. 投票することができる方:
山口県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方

2. 投票方法
在外公館投票,郵便等投票,日本国内における投票のうちのいずれかを選択して投票することができます。

郵便等投票

郵便等投票は,以下の手順を踏む必要がありますので,時間にはゆとりを持って手続きを行ってください。

(1)投票用紙等の請求:
あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等の請求書」を送付します。(※投票用紙等の請求書は以下のサイトよりダウンロードできます。)請求はいつでもできますので,郵送日数を考慮して早めに請求しておくことが大切です。

投票用紙等請求書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/zaigai6_6.pdf
PDF fileOpen in new window

(2)投票用紙等の交付:
投票用紙等の請求を受けた選挙管理委員会は,「投票用紙等」を請求者に直接郵送して交付します。(「在外選挙人証」も返送します。)

(3)投票用紙等の送付:
補欠選挙の告示日(4月11日)の翌日以降に投票用紙に投票する候補者氏名を記入して,登録先の選挙管理委員会へ投票用紙等を郵送します。国内投票日の4月28日(日)の投票終了時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。

日本における投票

在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の選挙管理委員会にお尋ねください。

在外公館投票 (終了)

(1)投票日時: 4月13日(土)午前9時30分から午後5時まで
(2)投票場所: 在デンバー日本国総領事館及びその他の在外公館
(3)持参すべき書類: 在外選挙人証及び旅券等の身分証明書

※在外公館投票を実施するその他の公館につきましては,当館領事部まで電話(303-534-1151)でお問い合わせください。


3. その他

(1)補欠選挙の日程
○ 告示日:平成25年4月11日(木)
○ 在外公館投票日:平成25年4月13日(土) (終了)
○ 日本国内の投票日:平成25年4月28日(日)

(2)投票方法等の詳細
外務省在外選挙サイト http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/Open in new window
総務省在外選挙方法解説PDF http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/061025_02.pdfOpen in new windowPDF file



2 在外選挙人名簿登録申請について

 まだ在外選挙人証をお持ちでない方は,ぜひ在外選挙人名簿登録申請をして在外選挙人証を取得してください。手続きは簡単ですが(以下サイト参照),取得までに2~3ヶ月かかることもありますので,どうぞ早めに行ってください。

在外選挙人名簿への登録申請(http://www.denver.us.emb-japan.go.jp/jp/consular/election.html)