トップページ > 領事情報 > メールマガジン > 平成26年第3号 記載事項変更旅券についてのお知らせ・衆議院小選挙区の区割りの改正等について
パスポートの身分事項(氏名や本籍地)に変更がある場合,変更事項は,「記載事項の訂正」を申請することにより,現行旅券の「追記」ページにタイプ印字されてきましたが,この制度は平成26年3月20日に廃止され,新方式のパスポート(記載事項変更旅券)の発給が開始されます。
この期日までは,従来どおり「記載事項の訂正」を申請することができますが,できるだけ新規のパスポート(10年または5年)の申請をご検討いただきたくお願い申しあげます。
記載事項変更旅券の詳細は,下記のホームページをご参照ください。
外務省: パスポート(パスポートAtoZ) > 平成26年3月20日以降,「記載事項の訂正」が廃止され新方式のパスポートの発給が開始されます
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(区割り改定法)が平成25年6月28日に公布,施行されました。これにより,既に平成24年11月26日に公布されている衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(緊急是正法)のうち公職選挙法の改正規定は,平成25年7月28日から施行されています。
この改正によって,全国5つの県(福井県,山梨県,徳島県,高知県,佐賀県)で定数が1減少(0増5減。衆議院議員小選挙区の総数は300から295へ減少)し,併せて衆議院議員選挙区画定審議会が行った小選挙区の区割りの改定案のとおり,17都県において計42選挙区の改定が行われています。
この改正法の施行に伴い,次回の衆議院総選挙時には「改定後の小選挙区」により,また,次回の衆議院総選挙までに行われる補欠選挙時には「改定前の小選挙区」によって投票が行われることとなるため,在外選挙人の方々が選挙区を誤って投票しないよう各自ご確認ください。
詳しくは,下記総務省ホームページをご覧ください。