各種証明
当総領事館では邦人の皆様に対して各種証明書の発行を行っております。 主な証明としては、在留証明,署名証明、出生証明、婚姻証明及び警察証明等があり、これらの証明手続きの概要は以下の通りです。この他の証明等についてはお手数ですが領事班までお問い合わせください。
なお,当総領事館では,管轄地域(コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)に現在も居住する方に限り、証明を発行できます。また、ここに記載された手数料は2023年4月1日から2024年3月31日まで適用される料金です。
令和5年(2023年)11月28日午前1時(日本時間午後5時)から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となりました。これまでは、平日の昼間に窓口に来館されて申請を行っていただく必要がございましたが、同日以降は、夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
在留証明
1 使用目的 | 申請者の方が海外に在留していることを証明するもので、年金の受給手続、不動産登記手続、遺産相続手続、免税品の購入手続き、在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証等に使用します。 |
2 申請要件 | 在留証明を発行するためには、申請者本人が申請時に現地に3ヶ月以上滞在していることが必要となります(例外がありますので、3ヶ月以内の滞在で同証明が必要な方は当総領事館領事班までお問い合わせください)。申請者が日本へ帰国した場合は発行できません。なお、過去に住んでいた住所(米国内に限る)も証明する必要がある場合、また同居家族を含めた証明が必要な場合、立証できる文書が必要となります。 ※JRパス購入目的の方は、必ずJRのサイトで利用資格を熟読の上、必要であれば申請してください。 Japan Rail Pass (https://japanrailpass.net/about_jrp.html) |
3 必要書類 | |
(1)在留証明願 | 在留証明願は総領事館窓口にあります。以下リンクからのダウンロードも可能です。 なお、在留証明願には本籍、申請理由、提出先を書く欄があります。分からない場合は、事前にお調べおき下さい。 |
(2) 有効な日本国旅券および米国滞在資格 | 現在有効な日本国旅券および米国滞在資格が確認できるもの(例:グリーンカード、ビザ等)(郵送での申請を希望される場合、コピーを送ってください。) |
(3) 住所を確認できる現地発行文書 | 例:3ヶ月以上前に発行された運転免許証、公共料金等の請求書控え等(郵送での申請を希望される場合、コピーを送ってください。)
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(4) 戸籍謄本(抄本) | 申請者が本籍地番までの記載を希望する場合は、戸籍謄本(抄本)等、現在の本籍地番を確認できる公文書が必要です。(コピー可、本籍地に変更がなければ発行年月日が古くても可) ※免税品購入のための在留証明申請の場合は必ずご用意ください。 |
(5) 年金受給に関する資料 | 年金に関する手続きの場合に限られます。その他の場合には不要です。 (例:年金受給先から送られてきた手紙、年金手帳、現況届ハガキなど)(郵送での申請を希望される場合、コピーを送ってください。) |
4 申請方法 | 申請者本人が公館に出頭し、申請することが原則となっています。但し、遠隔地にお住まいの方で総領事館に出向くことが困難な場合には、郵便でも申請を受け付けております。 郵送による受取りを希望される場合は、返信用封筒及び切手、並びに「郵送による申請・受取りに関する確認書」も当館証明係までお送りください。なお、配達の遅延や紛失等の郵便事故を極力避けるために配送状況を追跡できるサービスを利用されることをお勧めします(ご不明な点は当館証明係までお問い合わせください。)。 在デンバー日本国総領事館 領事班 証明係 |
5 手数料(2024年4月1日改訂) | 証明書1通につき $9.00 年金受給のために申請される方で、年金の種類が厚生年金、国民年金、恩給、共済年金(国家公務員、地方公務員、私立学校振興共済事業団に限る)の場合は無料です。 |
在留届の写し
1 使用目的 | JRパスを購入するため。 |
2 申請要件 | JRが要求している「在留期間が連続して10年以上であること」を確認できる書類として、在留届の登録年数が10年以上の方のみ申請が可能です。 必ずJRのサイトで利用資格を熟読の上、必要であれば申請してください。 Japan Rail Pass (https://japanrailpass.net/about_jrp.html) |
3 必要書類 | |
(1) 申請書 | 申請書は総領事館窓口にあります。ダウンロードも可能です。 在留届の写し交付申請書(PDF) |
(2) 同意書 | 在留届に申請者以外の情報が記載されており、他の家族の情報も含めた在留届の写しが必要な場合は、この同意書が必要です。同意を与える者が署名する必要がありますので、事前にご準備ください。 同意書(PDF) |
(3) 日本パスポートのコピー | 在留届の写しが必要な者全員のパスポートが必要です。郵送申請される方は、コピーを送ってください。 |
(4) 住所確認ができる書類のコピー | 例:運転免許証、公共料金請求書の写しなど |
(5) 郵送受取の場合のみ | 郵送による受取りを希望される場合は、返信用封筒及び切手、並びに「郵送による申請・受取りに関する確認書」も当館証明係までお送りください。なお、配達の遅延や紛失等の郵便事故を極力避けるために配送状況を追跡できるサービスを利用されることをお勧めします(ご不明な点は当館証明係までお問い合わせください。)。 (注)在留届の住所以外の住所には送付できませんので、ご了承ください。 |
4 手数料 | 無料です。 |
出生証明、 婚姻証明
1 使用目的 | 米国のグリーンカード取得手続、ビザ更新手続、ビザ資格変更等の申請手続及び現地学校入学、就職等に際しての手続き等に使用します。 |
2 必要書類 | |
(1) 申請書 | 申請書は総領事館窓口にもあります。ダウンロードも可能です。 証明発給申請書 (PDF 266KB) |
(2) 現行旅券 | 現在有効な日本国旅券。婚姻証明の場合は夫婦の旅券が必要です。 (郵送での申請を希望される場合、身分事項ページのコピーを送ってください。) |
(3) 戸籍謄(抄)本 (オリジナル) |
出生証明の場合には、発行年月日は問わず、また謄本、抄本どちらでも可能です。婚姻証明の場合は3ケ月以内に発行された戸籍謄本である必要があります。郵送の場合も、原本を送ってください。証明発行後、原本はお返しいたします。 |
3 申請方法 | 申請者本人が公館に出頭し、申請することが原則となっています。但し、遠隔地にお住まいの方で総領事館に出向くことが困難な場合には、郵送でも申請を受け付けております。 郵送による受取りを希望される場合は、返信用封筒及び切手、並びに「郵送による申請・受取りに関する確認書」も当館証明係までお送りください。なお、配達の遅延や紛失等の郵便事故を極力避けるために配送状況を追跡できるサービスを利用されることをお勧めします(ご不明な点は当館証明係までお問い合わせください。)。 在デンバー日本国総領事館 領事班 証明係 |
4 手数料(2024年4月1日改訂) | 証明書1通につき $9.00 |
署名証明
署名証明には、官公署、公証人、特殊法人、私立学校等の文書に関わる署名又は印章の証明と一般の署名(およびぼ印)証明の2つがあります。ここでは総領事館において取り扱い件数の多い一般の署名(およびぼ印)証明について説明します。
1 使用目的 | 遺産分割協議書への署名、遺産の相続放棄に係る手続き、本邦における不動産登記、銀行ローンあるいは証券、銀行口座、自動車等の名義変更手続等に使用します。 |
2 必要書類 | |
(1) 申請書 | 申請書は総領事館窓口にもあります。ダウンロードも可能です。 署名証明申請書(PDF 698KB) |
(2) 有効な日本国旅券及び米国滞在資格 | 現在有効な日本国旅券および米国滞在資格が確認できるもの (例:グリーンカード・ビザ等) |
(3) 署名すべき文書 | 署名を要する文書(例:遺産分割協議書、委任状、名義変更書等)がある場合には領事窓口まで必ずお持ちください。また、署名すべき文書がなく、署名それ自体を証明する必要がある場合には、単独の署名証明書を発行することも可能です。 |
3 申請方法 | 申請者本人が出頭し申請する必要があります。また署名については、申請窓口において担当官の面前で署名する必要があります。事前に署名した書類に対して署名証明を発行することはできませんので、署名する文書がある場合は、事前に署名することなく、お持ちください。 |
4 手数料(2024年4月1日改訂) | 証明書1通につき $12.00 |
※ 使用目的が遺産相続手続きや、日本での所有財産の整理に係わる場合であれば、元日本人(米国に帰化された方)の方へも発行できるケースがあります。 必要書類は、帰化証明書(原本)及び、失効した日本旅券(又は除籍謄本(原則として発行後3ヶ月以内のもの)に加え、写真付き身分証明書(例:米国旅券、運転免許証など))を提示いただきます。詳細については事前に当館領事班までご確認ください。
※日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について、お知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
旅券所持証明
1 使用目的 | 申請者が現に有効なパスポートを所持していることを証明するものです。米国ではソーシャルセキュリティー番号に代わるIDとして、個人納税者番号(ITIN)取得のために使われます。 |
2 必要書類 |
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3 申請方法 | 申請者本人が出頭し申請する必要があります。ただし、在留届で同居家族であることが確認できれば、委任状および戸籍謄本を提出することにより、代理申請が可能です。(未成年同居家族であれば不要)発給対象(申請者)は日本国籍者に限られます。 |
4 手数料(2024年4月1日改訂) | 証明書1通につき $15.00 |
※出張サービス会場で申請される方は、必ず事前に証明係まで、お持ちいただく書類について確認のお電話をいただきますようお願いいたします。
自動車運転免許証抜粋証明
1 使用目的 | 当総領事館の管轄州における運転免許証取得手続きのために使用します。 |
2 申請要件 | 日本の有効な運転免許証を保有し、コロラド州運転免許証を取得する際に学科試験及び技能試験免除制度を利用する場合、又はその他の州(当総領事館管轄内に限る。)の車両管理局(DMV)から提出を求められた場合に申請が可能です。 |
3 必要書類 | |
(1) 申請書 | 証明発給申請書 (PDF 266KB) |
(2) 有効な日本国旅券および米国滞在資格 | 現在有効な日本国旅券および米国滞在資格が確認できるもの(例:グリーンカード、ビザ等)(郵送での申請を希望される場合、コピーを送ってください。) |
(3) 有効な日本国自動車運転免許証 | 郵送での申請を希望される場合、コピーを送ってください。(両面) |
4 申請方法 | 申請者本人が在外公館に出頭し、申請することが原則となっています。但し、遠隔地にお住まいの方で当総領事館に出向くことが困難な場合には、郵送でも申請を受け付けていますので、証明係までご連絡ください。
在デンバー日本国総領事館 領事班 証明係 |
5手数料(2024年4月1日改訂) | 証明書1通につき $15.00 |
警察証明
警察証明とは申請人の本邦における犯罪歴の有無を証明するもので、日本の警察庁が発行します。総領事館で受け付けた申請書類は外務省を経由して日本の警察庁に送られ、警察庁で作成された証明書は逆の手順で総領事館に送られてきます。このため証明書が発行されるまでには一般に2~3ヶ月程度の期間を要します。
なお、警察証明(犯罪経歴証明)を日本で申請する場合の問い合わせ先については、警視庁ホームページをご参照ください。
1 使用目的 | 滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可・免許等を取得するため、現地官憲に提出します。 |
2 発給条件 | 現地官憲がその国の法規に基づき、申請人に対し、警察証明書の提出を要求する場合のみ発給することができます。 |
3 必要書類 | |
(1) 警察証明書発給申請書 | 申請書は総領事館窓口にもあります。 |
(2) 現行旅券 | 現在有効な日本国旅券 |
(3) 申請人の指紋原紙 | 総領事館窓口にあります。日本の警察と現地警察の指紋原紙は同じではありません。当総領事館では現地警察の指紋原紙を受け付けることができませんので、ご注意ください。 |
4 申請方法 | 申請者本人が出頭し申請する必要があります。申請にあたっては、申請書に必要事項を記入するとともに、現地官憲(警察)において本邦指定の指紋原紙に申請者の指紋を採取し、これを申請書に付して提出する必要があります。 |
5 手数料 | 無料です。 |
※出張サービス会場で申請される方は、必ず事前に証明係まで、お持ちいただく書類について確認のお電話をいただきますようお願いいたします。
- 郵送による申請・受取りに関する確認書(PDF)(58KB)