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在デンバー日本国総領事館領事部 平成26年メールマガジン第6号 (2014年3月3日送信)

滞在予定期間を超えている方の在留届の取扱い

滞在予定期間を超えている方の在留届の取扱い

 当館管轄四州(コロラド州,ユタ州,ニューメキシコ州,ワイオミング州)にお住まいのみなさまには当館に在留届をご提出するようお願い申し上げており,また,当地での滞在を終えて帰国されたり他州に転出されたりする方にはその旨のご連絡もお願い申し上げております。
帰国や転出のご連絡がない場合,昨年9月30日の在留届に係る旅券法施行規則の改定(別記第14号様式の改訂)に伴い,今年4月1日より在留届を以下のように取扱わせていただくことになりますので,お知らせいたします。

1 滞在予定期間を1年以上過ぎている場合,当館は複数手段(電話,FAX,Eメール,ダイレクトメールなど)により在留確認をいたします。
2 在留確認ができなかった場合,その日から三ヶ月後に改めて二回目の在留確認をいたします。
3 二回目も在留確認ができなかった場合,ご提出の在留届は転出扱いとさせていただきます。

 なお,新しい在留届用紙(改訂版別記第14号様式)は,以下よりダウンロードできますが,在留届の提出はオンラインでもできますので,まだ提出されていない方はぜひご登録ください。

在留届用紙のダウンロード PDF fileOpen in new window
在留届電子届出システムORR.net Open in new window
在留届記載事項変更届出用紙のダウンロード Word fileOpen in new window