トップページ > 領事情報 > メールマガジン > 平成26年第18号 ハーグ条約について・家庭問題は早めにご相談を
わが国は本年ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に加盟し、同条約は4月1日より発効しました。
ハーグ条約は、親のいずれか(父または母)が一方的に子を国外へ連れ去ると、その子にさまざまな悪影響が生じる虞があるとして(子にとっては両方の親が必要であるという視点から)、子どもの利益・福祉を中心に据えて、国際協力を定めています。
この条約により、たとえば米国で結婚している(または離婚している)日本人が、16歳未満の子を配偶者(または子の他方の親)から同意を得ないまま、常居所である米国内から海外(日本)へ連れ帰ると、民事上の問題(子を在住していた米国へ戻す返還命令など)が発生する可能性が高くなります。
ハーグ条約の概要については、以下のサイトをご参照ください。
近年国際結婚が年々増加していますが、家庭に不和が生じるケースも増えており、ストレスや孤独感のみならず虐待(ドメスティック・バイオレンス)など深刻な問題も発生しています。もし家庭内のことでお困りでしたら、お一人で悩まず、ぜひ家庭問題の専門家や団体・機関にご相談ください。
当館管轄四州(コロラド州、ユタ州、ニューメキシコ州、ワイオミング州)の情報(子の親権問題についての各州の家族法制度及びQ&A)