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在デンバー日本国総領事館領事部 平成26年メールマガジン第27号 (2014年9月11日送信)

アメリカの医療保険制度について

アメリカの医療保険制度について

 日本では,国民皆保険制度によりだれもが医療保険(自営業者などのための国民健康保険や被雇用者などのための被用者保険)を有し,被保険者は所得や給与によって一律に定められた保険料を支払い,所有する保険証でどの病院にも歯科医にもかかることができます。

日本国厚生労働省 我が国の医療保険について Open in new window

 一方,アメリカでは,高齢者・障害者のためのメディケア及び低所得者のためのメディケイドを除き,民間医療保険が一般的で,個人が直接または雇用主を通じて保険会社より健康保険を購入します(注)。
通常,一般医療保険と歯科保険には別々に加入し,さまざまにオプション化された保険料や保険カバー内容を選択します。保険が適用される病院,歯科医や眼科医は制限されます(保険会社のネットワーク内に限られます)。
高額な保険料を支払えば,高水準で広範囲な医療サービスが保険でカバーされることは申すまでもありませんが,自身の支弁能力に鑑みつつ自分のニーズに最も合った保険を選ぶことが大切です(一般に月額保険料の平均は,大人一人の場合440ドル,家族の場合1,100ドルと言われています)。以下の米国連邦政府の運営する健康保険取引所(Health Insurance Marketplace)では,いろいろな保険会社のプランが比較でき,各州で提供されているサービスにオンラインで加入することもできます。

Health Insurance Marketplace Open in new window

(注)米国では2014年1月1日からPatient Protection and Affordable Care Actが発効し,原則すべての市民及び永住者・長期滞在者は医療保険加入(購入)が義務付けられ,未加入者には罰金が科せられます。短期滞在者や留学生などの未納税者はこの限りではありません。

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