トップページ > 領事情報 > メールマガジン > 平成26年メールマガジン第31号(憲法改正国民投票をご存知ですか?)
●憲法改正国民投票をご存知ですか?
憲法改正国民投票法は、平成19年5月18日に公布、平成22年5月18日から施行されていますが、
その一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布・施行されました。この改正により投票日
が施行後4年を経過した日(平成30年(2018年)6月21日)以後にある国民投票においては、投
票権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。
この度は、在留邦人の皆様にはなじみの薄い憲法改正国民投票法について触れさせていただきます。
●憲法改正国民投票をご存知ですか?
1.「憲法改正国民投票」って何だろう?
日本国憲法第96条では、憲法改正は、国会で衆参各議員の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国
民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。
憲法改正国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定を行うものであります。
2.国民投票の主な流れは?
(1)憲法改正の国民への提案
国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参両院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後に
本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が国民に憲法
改正案の提案を行います。
(2)国民の承認
憲法改正案に対する賛成の投票の数が総投票数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものと
なります。
3.だれが投票できるの?
2018年6月20日までに憲法改正国民投票が行われる場合、満20歳以上の日本国民が投票できます。
2018年6月21日以降に行われる国民投票においては、満18歳以上の日本国民が投票権を有します。
4.海外に住んでいるけれど投票できるの?
海外にお住まいのみなさまも、在外公館投票、郵便投票、日本国内における投票のいずれかによって憲
法改正国民投票を行うことができます。ただし、「在外投票人名簿」に登録されている必要があります。
この手続きについては、改めてご案内申しあげます。
なお、国民投票期日の50日前までに「在外選挙人名簿」に登録されている方は「在外選挙人証」を提
示することで国民投票を行うことができます。
20歳以上の在留邦人の方で、まだ在外選挙人登録のお済みでない方は、是非在外選挙人登録を行って
いただき、衆参両院議員の選挙や憲法改正国民投票の機会がありましたら、日本国民の権利として、選挙
権や投票権を行使いただきたいと存じます。
在デンバー日本国総領事館 在外選挙
http://www.denver.us.emb-japan.go.jp/jp/consular/election.html
4.憲法改正国民投票の詳細をもっと知りたいんだけれど?
どうぞ以下のサイトをご覧ください。
https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mailmz/menu?emb=denver.us