トップページ > 領事情報 > メールマガジン > 平成26年第37号第47回衆議院議員総選挙に伴う在外公館投票について(終了)
在デンバー日本国総領事館領事部 平成26年メールマガジン第37号 (2014年12月6日送信)
第47回衆議院議員総選挙に伴う在外公館投票は、在デンバー日本国総領事館においては、12月6日午後5時をもちまして終了しました。
在外選挙人証をお持ちで、まだ在外選挙を行われていない方は、以下のとおり、郵便投票または国内投票を行うことができます。
1.郵 便 投 票
登録先の市区町村選挙管理委員会宛に投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙等を 入手したら同用紙等に記入の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送します。
【投票用紙等の請求】
あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(以下サイト参照)を郵送して、投票用紙等を直接請求してください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei07.pdf
※投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄 には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署してください。
※投票用紙等の請求は、日本国内の投票日の4日前まで、いつでも請求することができますので、郵 送日数を考慮して早めに請求してください。
※在外公館では、郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。
【投票用紙等の交付】
投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵 送して交付します(在外選挙人証も一緒に返送されます)。
【投票用紙等の送付】
投票用紙等の交付を受けた後、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(12月14日)の午後8 時までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。
2.日 本 国 内 に お け る 投 票
選挙の時に一時帰国している場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の(1)から(3)までのいずれか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公示日の翌日から国内投票日の前日までの間】
(1) 期日前投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所において投票します。
(2) 不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委 員会に対し投票用紙等を請求し、交付を受けておく必要があります。
【日本国内の投票日当日】
(3)投票所における投票
在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票します。
●第47回衆議院議員総選挙の実施日程
○ 公示日:平成26年12月2日(火)
○ 在外公館投票の開始日:平成26年12月3日(水)(終了)
○ 日本国内の投票日:平成26年12月14日(日)
●第47回衆議院議員総選挙候補者情報
候補者等の情報は、各選挙管理委員会や総務省のホームページに掲載されています。
総務省 候補者・名簿届出政党等情報
http://www.soumu.go.jp/senkyo/47ge/index.html
●衆議院小選挙区選出議員の選挙区
平成25年6月に衆議院議員小選挙区が一部改定されています。詳細は以下のサイトをご参照ください。
総務省 衆議院小選挙区の区割り改定
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/
外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page3_000694.html
https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mailmz/menu?emb=denver.us