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安全の手引き
(2014年1月現在)
II 防犯の手引き
<海外で犯罪等に巻き込まれないために>
(1)自分の身の安全には充分注意する
(2)現地のルールやマナーを守る
(3)安全のための三原則
(4)情報収集
(5)問題の早期解決
(6)現地社会にとけ込む
(1)住居選択の際の注意
(2)家の防犯対策
(3)外出時
(4)車での外出時
(5)生活上の注意事項
(6)犯罪の被害に遭ったら
(7)ストーカー対策
(8)家庭内暴力(Domestic Violence)
(1)交通事情
(2)事故対策
Ⅲ 緊急事態対処マニュアル
<緊急事態発生の予防と発生後の対応について>
(1)緊急連絡体制の整備
(2)一時避難場所
(3)緊急事態における携行品,非常用物資の準備
(1)基本的心構え
(2)情報の把握
(3)総領事館への通報
(1)旅券等の確認と準備
(2)貴重品
(3)自動車の整備等
(4)携行品の準備
V-1 不審郵便物確認事項
V-2 交通事故記録用紙
V-3 在留届と記入例,帰国・転出届
海外で生活する日本人が増加し始めて数十年になりますが,依然その傾向に変わりなく,年々日本人が事件や事故に巻き込まれる件数も増加しています。昨今の情報伝達手段および交通手段の発展に伴い,海外がとても身近に感じられ,日本にいるのと同じような感覚で海外に「危険」は存在しないかのように思われがちですが,こうした錯覚により,海外にいる日本人への「危険」が現実に起こり得る可能性が高まっています。
海外で一旦事件や事故に巻き込まれると,日本のご家族をはじめとして,多くの関係者に大きな心配をかけると共に,事後処理に多大な労力と出費を要することになります。海外で事件や事故に巻き込まれないようにするためには,滞在する国や地域の実情をよく把握すると共に,日頃から防犯対策に十分留意し,犯罪に巻き込まれないよう心掛けることが肝心です。
本手引書には,海外に滞在する日本人のみなさまが安全に暮らされるよう,第1部に犯罪に巻き込まれないために留意していただきたい点を,第2部に緊急事態に備えた日頃の準備や対応について記載しましたので,ぜひ本手引書をご一読のうえ,安全な米国生活をお過ごしください。
(1) 自分の身の安全には充分注意する
日本とは事情が異なり,また,知人等の少ない海外においては,まずは自分の身の安全はご自身で充分注意していただくことが重要です。そのためには,この手引書に書かれてあることを読んで参考にしてください。また,何か心配なことや,ご相談したいことがあれば,当総領事館へご連絡ください。
(2) 現地のルールやマナーを守る
米国は「自由の国」と思われがちですが,これは現地のルールやマナーの尊重を大前提としています。たとえば,子供の保護や,あるいは子の親権を巡る問題など,日本とは法律・ルールが異なることが少なからずあります。知らずに現地のルールを破ってしまい,法的責任を問われるケースも見られます。困られていることや,お悩みになっていることがあれば,まずは当総領事館へご相談ください。
(3) 安全のための三原則
(a)「目立たない」
当地では高級ブランドの洋服,装飾品や宝飾品を日常身につけている人はいません。必要以上に華美な服装や装飾品を身に着けることは周囲から目立ち,犯罪者に目を付けられやすくなります。このため服装等は目的と共に場所柄や時間等を考えて選んでください。
(b)「行動を予知されない」
通勤,通学等を含めた行動(時間や経路)がワン・パターン化すると犯罪者が犯罪計画を立てやすくなります。犯罪者に計画を立てにくくさせるために,時間や経路は時々変えて不規則な行動をとるよう心掛けましょう。
(c)「用心を怠らない」
当地での滞在が長くなり,生活に慣れてくると今まで注意していたことに対して,つい油断しがちになり,思わぬ犯罪・事件に巻き込まれることもあります。常に気を引き締めていくために,定期的に(ご家族を含めて)安全について改めて考えてみる機会を設けることが大切です。
(4) 情報収集
日頃からテレビ,ラジオ,インターネット等のニュースを視聴するように心掛け,現在何が身の回りで起こっているか,そして何が問題となっているのか(問題となりそうなのか)等,治安情報を中心に,最新の安全情報を把握するよう心掛けましょう。
(5) 問題の早期解決
トラブルに巻き込まれた場合には,そのまま放置することなく速やかに解決しましょう。問題が複雑な場合には一人で悩みを抱えずに,周囲の知人,友人や警察あるいは当総領事館にご相談ください。また,必要に応じては,弁護士を雇うなど,多少の経済的負担をともなっても早期解決を図ることをお考えください。
(6) 現地社会にとけ込む
日頃から隣人,コミュニティ,在留邦人等とのつきあいを心掛け,良好な友好関係を築くように心掛けましょう。こうしたことにより,普段のコミュニケーションを通じて様々な情報が入って,いざという時,隣人の助けも得られます。
(1) コロラド州
コロラド州捜査局(Colorado Bureau of Investigation)の発表によれば,2012年にコロラド州において発生した犯罪総件数は18万692件で,前年と比較すると2.9%増加しています。強姦や加重暴行などの暴力犯罪は減少していますが,窃盗や自動車盗など対物犯罪が増加しています。
近年犯罪は減少または横ばい傾向にありましたが,2012年より増加の様相を示し始めています。
2011年及び2012年におけるコロラド州の主な犯罪発生件数及び対前年比率
2011年(件) |
2012年(件) | 前年比(%) | |
殺人(Homicide) | 156 | 160 | 2.6 |
強姦(Sexual assault) | 2,236 | 2,055 | -8.1 |
強盗(Robbery) | 3,313 | 3,349 | 1.1 |
加重暴行(Aggravated Assault) | 10,573 | 10,155 | -4.0 |
侵入窃盗(Burglary) | 25,574 | 25,673 | 0.4 |
自動車盗(Auto theft) | 10,938 | 11,947 | 9.2 |
その他の窃盗(Larceny) | 95,288 | 98,863 | 3.8 |
犯罪総件数 | 175,675 | 180,692 | 2.9 |
(2) デンバー市
デンバー市においては,同市警察によれば,2012年の犯罪発生件数は4万3千867件で,前年比で3.0%増加しています。
2011年及び2012年におけるデンバー市の主な犯罪発生件数及び対前年比率
2011年(件) |
2012年(件) | 前年比(%) | |
殺人(Homicide) | 43 | 38 | -11.6 |
強姦(Sexual assault) | 856 | 794 | -7.2 |
強盗(Robbery) | 1,207 | 1,365 | 13.1 |
加重暴行(Aggravated Assault) | 2,327 | 2,563 | 10.1 |
侵入窃盗(Burglary) | 4,963 | 5,230 | 5.4 |
自動車盗(Auto theft) | 3,618 | 3,730 | 3.1 |
その他の窃盗(Larceny) | 6,319 | 7,392 | 17.0 |
犯罪総件数 | 42,580 | 43,867 | 3.0 |
(3) 全米及び当館管轄四州
人口10万人当たりの犯罪件数:2012年FBI統計
州名 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 傷害 | 侵入盗 | 非侵入盗 | 車両盗 |
全米 | 4.7 | 26.9 | 112.9 | 242.3 | 670.2 | 1,959.3 | 229.7 |
コロラド | 3.1 | 40.7 | 65.4 | 199.6 | 504.2 | 1,907.4 | 233.1 |
ニューメキシコ | 5.6 | 45.9 | 88.6 | 419.1 | 1,025.3 | 2,313.4 | 261.9 |
ユタ | 1.8 | 33.0 | 38.5 | 132.5 | 453.3 | 2,328.4 | 210.1 |
ワイオミング | 2.4 | 26.7 | 10.6 | 161.7 | 368.7 | 1,823.9 | 101.3 |
(1) 住居選択の際の注意
住居を選定する際には,以下の事項に注意し,職場の関係者,不動産業者,友人,知人等多くの人達から情報を集めるようにしましょう。
(a) 犯罪の多発地域ではないか。
(b) 浮浪者や不審な者の溜まり場となっているような地域ではないか。
(c) 住宅が袋小路のような逃げ道のない場所にないか。
(d) 一戸建て住宅の場合,不特定の人が裏庭に容易に立ち入ることができない構造になっているか。
(e) 集合住宅の場合,建物内に不特定の人間が自由に立ち入ることができない構造・警備体制になっているか。
(f) 建物の周囲に,家に侵入できる足掛かりとなりそうな樹木や構造物がないか。
(g) ドアや窓が頑丈に作られ,鍵等がしっかりしているか。
(h) ドアにはドア・チェーンや覗き穴があるか。
(i) 庭,駐車場及び玄関周辺付近に屋外灯が設置されているか(夜間,住宅周辺の照明が十分にあるか)。
(j) 就学児童・生徒がいる場合,通学路及び学校に問題がないか。
(k) 可能ならば隣人について把握する。
(2)家の防犯対策
(a) ドアには鍵だけでなく,チェーンロックやカンヌキ錠を取り付ける。また,ドアに覗き穴(ドアスコープ)がついていなければ取り付ける。
(b) 施錠設備,屋外灯等の防犯設備の保守・点検に努め,不良箇所は修理する。
(c) 窓辺等外から見えやすいところに高価な装飾品や家具等を飾らない。
(d) 貸家への入居にあたっては鍵を取り替える。また,日頃から鍵の管理を徹底し,盗難・紛失した場合には施錠設備ごと交換する。バレットパーキングでは,車の鍵と一緒に家の鍵等を渡さないように注意する。
(e) 就寝する前にドアや窓の施錠を確認する。
(f) 知らない人物がベルを鳴らしても絶対にドアを開けない。ドアを開ける場合にはドア・チェーンを必ずかけた上で開ける。
(g) 外出時には家の中を覗かれないようにカーテンを必ず閉める。
(h) ガレージのシャッターは日中であっても開けたままにせず,必ず閉める。
(i) 長期間家を留守にする場合には,信頼できる人に留守宅の定期的巡回を依頼する。また,他人に不在であることを悟られないようにするため,
・新聞は配達を一時中止要請しておく。
・手紙類は隣人・知人に回収を依頼する。
・芝生等庭の手入れも隣人,知人,あるいは業者に依頼しておく。
・夜間,部屋の明かり(テレビやラジオも一案)及び外灯をつけ,家に人がいるように見せかける(タイマーで電源を操作したり,隣人・知人に依頼したりする)。
(j) 警備会社と契約し,住宅に監視・警報装置を設置する。
(3)外出時
(a) 普段外出する際には,高価な洋服を着たり,高価な装飾品や貴金属を身につけたりしない(服装は出かける場所と目的にあったものにする)。
(b) 多額の現金を持ち歩かない。また,人目につく場所で現金を数えない。
(c) 鞄等を携行する場合は常に持ち歩き,体から離さない。足下に置く場合は足に挟む等,常に体に触れるようにする。
(d) 人混みではスリに気を付ける。
(e) 見ず知らずの人から声をかけられても,安易に対応しない。無視できない場合には,注意をして対応し安易に相手の話に乗らない(名前や住所及び電話番号等を聞かれても教えない)。
(f) 暗い場所,人通りの少ない路地,道路,公園及び遊歩道には昼間でも近づかない。
(g) 夜間外出する際には近所であっても徒歩は避け,車を利用する。
(h) 付近で喧嘩や争いごとが起きたら,巻き添えに遭わないようにするため,速やかにその場から離れる。
12歳未満の子供だけを家において外出することは法律で禁止されているので,必ずベビーシッターを手配する。
(j) 護身用に小型懐中電灯,催涙スプレーもしくは携帯型非常ベルを携行する。
(k) 身の回りに危険が迫り助けを呼びたいが英語で何と言っていいかわからない(パニックになった)場合は,「Help」と大きな声で叫ぶ。
(4)車での外出時
(a) 車を駐車する場合には,必ず窓を閉め,鍵をかける。また,車内の見える場所に貴重品等の荷物を放置しない。(駐車場の車内のカバンを盗られる車上荒らしや,スーパーマーケットでカートに載せていたハンドバックをひったくられる事例があります。)
(b) 乗車する際は,車の周辺(特に助手席側)に注意を払い,車の周りに人が隠れていないか注意する。また,車の側で襲われた場合に備え,直ぐ車に逃げ込むことが出来るように鍵は手に持って車に近づくようにする。
(c) 乗車する際には,車内(特に後席)に人が隠れていないか注意する。人が中に隠れているのを発見したら,速やかに警察もしくは周囲の人に助けを求める。
(d) 赤信号等で停車中に不審者が車に乗り込むのを防ぐため,乗車中は常にドアをロックする(カー・ジャックは停車中に乗り込む手口が多い)。
(e) 短時間の買い物であっても,子供は決して車内に放置しない(子供を車内に放置すると幼児虐待で警察に通報・逮捕されることもあります)。
(f) 車をスーパー等の駐車場に駐車する場合は,なるべく店の玄関に近い場所,明るい場所,人目に付きやすい場所を選んで駐車するよう心掛ける。
(g) 郊外に出かける際は天気予報を確認し,車は燃料を満タンにしておく。また,必ず毛布,非常食とミネラルウォーターを車中に備えておくよう心掛ける。
(h) ニューメキシコ州南部等,国境近くを走行するときは,検問所で旅券及び米国滞在資格を示す文書(グリーンカード,I-20,I-94等)の提示が求められることがあるので,それらを必ず携行する。
(5) 生活上の注意事項
(a) 近所にどんな人が住んでいるか把握するとともに,挨拶等日常の交流を大切にし,近隣との関係を良好にしておく。
コロラド州では州ウェブサイトで性犯罪者の記録(氏名,住所等)やコロラド州民の犯罪歴について検索することができます。これらのサイトでは全ての情報が開示されているわけではありませんが,隣人に不審な点がある場合には確認してみてください。また,住居を決定する際の参考にしてください。
犯罪歴調査 (Colorado Bureau of Investigation, Record Check)
: 有料
性犯罪者調査(Colorado Convicted Sex Offender Site)
:有料
(b) 家族,特に子供に対して普段から防犯上の心構えを説明し,注意を促す。
(c) 知らない者からの電話には,安易に受け答えしない。
(d) 電話勧誘等に対して,クレジットカードの番号,銀行口座番号や社会保障番号等の情報を安易に教えない。
(e) 知らない人物からの呼び出し電話には絶対に応じない。
(f) 不審な郵便物が届いたらむやみに触わったり,開封したりしない。また,差出人が不明で,中から異音がする等の異常や不審点を感じた場合には,速やかに警察に通報する(参考資料V-1の不審郵便物確認表を参考にしてください)。
(g) 万が一,旅券やクレジットカード等を盗まれた時に備えて,旅券についてはコピーをとっておく。クレジットカードについてはカード番号とクレジットカード会社の連絡先を控えて保管しておく。
(h) コロラド州には日本の消費者情報センターのようなサービスを州司法長官事務所(Attorney General's Office)と州公正取引委員会ネットワーク(State Network of Better Business Bureaus)が合同で行っています。これは,「Colorado Consumer Line」といい,業者に対する消費者からのクレームを受け付けると共に,消費者がこれから利用しようと考えている各種業者についての情報を提供したりしています。
Colorado Consumer Line:1-800-222-4444
(i) クレジットカードやインターネットの普及に伴って,成りすまし詐欺,フィッシング,ID盗難といった新手の犯罪が急増しています。防止策として,知らない相手からの電話には自分の社会保障番号(SSN: Social Security Number)や生年月日は教えない,クレジットカードを信用出来ない所では使用しない,電子メールやウェブサイトにあるリンクや添付ファイルを安易にクリックしない,現在お持ちの各種個人情報を整理し安全な場所に保管しておく等,自身の情報を管理し,盗用されないよう心が掛けましょう。
(j) なお,最近は,必ずしも犯罪に結びつくものではありませんが,電話サービスを巡るトラブルも発生しています。以下にこうしたトラブルの際に有用と思われる情報をご参考までにお知らせします。
(ア) 知らない会社から再三勧誘の電話がかかってくる場合には,「Delete my name from your calling list.」(もしくは同様の内容)と伝えましょう。コロラドネ州では,電話勧誘を受けることを望まない州民が,事前に電話もしくはインターネットを通じて氏名,電話番号を州政府に登録した場合には,電話勧誘業者(一部公共団体を除く)がこの登録者に勧誘の電話をかけることを禁じる「Colorado No-Call List」という法律が制定されています。通常の場合,会社側は法律で規制されているため以後電話をかけてくることはないはずです。詳細についてはコロラド州政府運営の以下のウェブサイトもしくは電話番号にご照会ください。
Colorado No-Call
電話:1-888-249-9097
(イ) 米国では電話を設置した場合,自分で国際・長距離電話会社を決めて利用することとなります。何もしないでいると電話会社の都合の良い料金設定で国際・長距離電話の契約を結ばれてしまうこともありますので,電話契約の際には十分ご注意ください。また,電話に関しては通話料金を巡るトラブルが多いので国際・長距離電話会社との契約にあたっては,サービス内容や料金等を確認した上で契約記録を残すようにしてください。
(ウ) 当地の電話会社では,一部有料ですが以下の電話サービス等を実施しています。詳細については,それぞれの電話会社にご照会ください。
(1) Caller ID
掛けてきた相手方の氏名と電話番号が電話機のディスプレイに表示されます。ただし,相手方が氏名と電話番号を表示させない機能を選択している場合には,電話がかかってきても表示されません。
(2) Anonymous Call Rejection(Caller ID機能を選択した場合に使用可能)
電話番号を表示させない機能を選択している相手方からの電話を受けたくない場合,この機能を選択します。電話を掛けてきた相手方には,電話番号を相手方に表示する場合には電話をつなぐことができる旨のメッセージが流れます。
(3) Call Rejection
受信したくない相手の電話番号を登録することにより,相手からの電話をブロックすることができます(掛けた相手方にはあなたが電話を受けない旨のメッセージが流れます)。
(6)犯罪の被害に遭ったら
(a)銃や刃物を突きつけられたら,抵抗せず相手に言われたとおり金品を渡す。
(b)被害にあった後は速やかに最寄りの警察に届け出るとともに,ポリスレポート(警察調書)を入手する(後日,保険請求や旅券の再発給申請の際に必要となります)。
(c)クレジットカードを盗まれたら直ぐにカード会社に連絡し,支払い停止の措置をとる。
(7)ストーカー対策
他人から,しつこくつきまとわれる,嫌がらせの電話を頻繁に受ける,または,肉体的,精神的脅迫を受けた場合には,我慢することなく,速やかに警察に相談してください。相手の行為の内容によっては,相手が近づいたり連絡することを禁止する「立ち入り・接近制限(Restraining Order)」を裁判所が発行したり,更に悪質な相手の場合には相手方を起訴することもできます。
(8)家庭内暴力(Domestic Violence)
米国では,家庭内暴力が大きな社会問題の一因となっており,想像以上に厳格に対処されています。日本では,些細な夫婦喧嘩や親の子に対する躾など,ごく普通のこととして考えられるケースについても,米国では,家庭内暴力として警察に通報されます。また,子供(12歳未満) を一人きりで放置しておくと,一種の「幼児虐待」と見なされ,罰せられる可能性があります。犯罪に対する日米の観点の相違について,充分に心得ておく必要があります。家庭内暴力について悩みがある場合には,以下のカウンセリング・サービスがご利用できます。なお,日本と異なり,思っても見なかったことで,いきなり逮捕や起訴されてしまう場合がありますので,自分の考えだけで行動することがないよう慎重に行動されることをお勧めします。
(a) Asian Pacific Development Center (日本語対応可)
(有料,保険適応可,被害者へは無料サービス)
1537 Alton Street, Aurora, Colorado 80010
Tel: (303) 393-0304
Website: http://www.apdc.org
(b) Colorado Coalition Against Domestic Violence
1120 Lincoln Street, Suite 900, Denver, Colorado 80203
Tel: (303) 839-1852
Website: http://www.ccadv.org
(c) National Coalition Against Domestic Violence
Tel: 1-800-799-SAFE (7233)
Website: http://www.ncadv.org
(1) 交通事情
(a) 米国は日本と交通法規が異なり,道路で車は右側を走行し,赤信号でも場所によっては右折ができ,また,信号がなく四方向とも停止サインが表示されている交差点で車が停止した場合には,最初に停止した車から順番に進んで良い等,初めて運転する者にとってはとまどう交通規則もあります。したがって,地域の交通法規を充分理解した上で運転しましょう。
(b) 米国では,車線変更時や右左折の際にウィンカーを点滅させずに曲がる車が多かったり,歩行者は赤信号でも道路を横断する傾向があったりしますので,運転には常に注意が必要です。
(c) 運転手及び助手席に座る人はシートベルトの着用が義務づけられています。また,シートベルトが正しく締められない4歳から5歳で身長55インチ(約140センチ)未満の幼児はブースターシートが,6歳以上15歳未満の子供は後席であってもシートベルトの着用が義務づけられています。4歳未満または18キロ未満の幼児については,チャイルドシートの使用が義務づけられています。
Colorado DOT: Car Seats Colorado…コロラド州児童乗車安全法(Colorado Child Passenger Safety Law)
(d) 飲酒・酒気帯び運転は取り締まりの対象となっています。飲酒後は酔いが醒めるまで,車を運転しないでください。
(e) 郊外を運転する際には,車幅が狭い道路が多く,また,山岳路では急勾配やカーブが多かったりするので,スピードの出しすぎに注意しましょう。
(f) 路上でヒッチハイクや車の故障等で助けを求めている人を見かけても停車しないでください。不親切なようにも思えますが,ヒッチハイクや故障の救助を求める振りをした強盗の可能性もあります。仮に,車の故障で救助を求める人を見かけたら,携帯電話や近隣の街の公衆電話から警察(911)に電話連絡してください。
(g) 山岳路等郊外の道路では野生動物が飛び出してくることがありますので,周囲に注意を払って運転しましょう。
(h) 冬季は路面が凍結して滑りやすくなるので,車を運転する際はスピードを押さえて運転すると同時に,車輌間隔を十分にあけるように心掛けてください。
(i) 郊外で事故や故障が発生した場合,救助されるまでに時間がかかります。当地は標高が高く天候が急激に変わりやすいとともに,特に冬季は,気温がセ氏10度(零下)を下回ることも珍しくなく,厳しい寒さとなります。万が一に備えて車にチェーンや工具類の他に毛布や非常食を常備しておきましょう。
(j) 車は日頃から点検・修理を心掛け,遠出する際にはガソリンは常に満タンにしておくよう心掛けましょう。
(2) 事故対策
(a) 事故にあったらまず以下のとおり対応して下さい。
(1) 相手のナンバープレートをメモする(相手が逃げる場合に備える)。可能であれば,デジタルカメラか,携帯電話等で,事故状況とともに写真撮影しておく。
(2) 警察を呼び事故レポートを取寄せる(小規模な事故でも,事故レポートが必要である旨を伝えて,警察に事故レポートの作成を依頼してください。警察による記録(事故報告書)があれば,事故後の示談交渉等の際に役立ちます)。
(3) 第三者の目撃者を確保する(友人,家族は裁判で証人にはなりません)。
(b) 人身事故の場合には,まず安全な場所へ移動し,負傷者がいる場合には止血等の応急措置を施すとともに「911」に電話をし,救急と警察に救助を求めてください。負傷者に対しては負傷の程度がひどい場合には,自分の判断で負傷者をむやみに動かさないように注意してください。なお,「911」に連絡し,警察を呼んだ際に,頼みもしないのに救急車や牽引車がやってくることがあります。この場合は使わなければお金を払う必要がありませんので,必要がなければはっきりと断ってください(米国の救急車は,日本とは異なり,民間会社が運営しているため,1回呼んで,使用することによって,使用者が500ドル程度の料金を支払わなければなりません)。
(c)事故の相手方及び警察官に対しては感情的にならず,冷静に対応する(事件の事実関係だけを述べ,他には何も言わない)。一方的に謝罪したり,相手と口論したりすることで自分が不利な立場になることがあります。また,相手方が起こした事故でも相手が謝ってこない場合もありますが,相手の対応にむやみに怒らないようご注意ください。
(d)警察官が事故現場に立ち会って調書を取る際には「Information Exchange Form」という書類を当事者双方に書かせ交換させますので,これを必ず保管してください(保険会社への報告の際に必要となります)。なお,警察官によってはこの書類を出さないこともありますので,その際には警察官に書類を請求するようにしてください。
(e)警察官が事故現場に立ち会わない場合には,当事者同士で連絡先等情報を交換します。この場合,お互いの免許証を交換して,相手の住所,氏名,電話番号,免許証番号,年齢を控えるとともに,相手の車種,ナンバープレートや事故が発生した日時,場所,損害状況,相手の保険会社名,事故を目撃した証人の名前,住所,電話番号等を控える必要があります(参考資料V-2の記録用紙を参考にしてください)。相手方が一方的にこれらの情報を紙にして渡して来た場合,虚偽の報告をしている可能性もありますので,必ず相手方の免許証,社会保証カードやクレジットカード等を直接自分で確認・照合してください。事故後はこれらの情報を速やかに保険会社に連絡し,保険会社に示談交渉等を任せます。
(1)バス等公共交通機関は,通勤時間帯を除き,空いています。また,バス停も離れた場所にあることがあるため,通勤時間帯を除けば,人目につかない場所となっています。このためバス等公共交通機関といえども安全とはいえない面がありますので,利用にあたっては,時間帯を選んだり,一人では乗らないように気を付けたりしてください。
(2)バス等に乗車した時に,車内の雰囲気に危険等を感じる場合には,運転手の側に座るよう心掛けてください。
(3)車内で危険を感じたら,周囲の人に大声で助けを求めてください。
2001年9月11日の連続同時多発テロ以降,米国ではFBI等治安機関がテロに対する注意警報等を度々発出するようになりました。当地では,日本人及び日本企業等を対象としたテロ・誘拐事件は幸いにして発生していませんが,この種の犯罪はいつ発生するかは全く予想がつかず,今まで安全だったからといって安心することは,禁物です。常に危険があり得ると想定し,日頃から地域事情や治安情勢の把握に努めるとともに,以下のような警戒・予防措置を講じておくことが肝要です。
(1)普段から新聞,ニュース等の犯罪情報に関心を払い,情報の把握に努める。
(2)通勤,通学にあたって毎日同じ時間,経路を使う等パターン化した行動は,犯人にとって犯行計画を立てやすくするので,出勤時間や通勤経路を時々変える等行動がパターン化しないようにする。
(3)子供は単独行動をさせないようにし,学校等の送迎時には子供を一人で待たせないようにする。
(4)子供に対して,知らない人についていったり,他人の車に乗せてもらったりしないよう,日頃から指導する。
(5)誰かに尾行されていると思ったら,安全な場所(衆人の目があり,犯人が行動を起こしにくい人混みの中や警備員のいるビル等)に逃げ込むとともに,警察に通報する。
(1) 警察・消防・救急車 911
公衆電話からかける場合は硬貨を入れずに,911へダイヤルすると通じます。
(2) 在デンバー日本国総領事館
住所:1225 17th St. Suite 3000, Denver, CO 80202
ホームページ:http://www.denver.us.emb-japan.go.jp/
Eメール:cgjd-consular@de.mofa.go.jp
電話: 303-534-1151(閉館時間帯はJAN緊急サービスに繋がります)
Fax: 303-534-3393
(3) 医療機関
デンバー市内・近郊緊急病院リスト
病院名 | 電話番号 | 住所 |
Denver Health Medical Center | Phone: 303-436-6000 Phone (ER): 303-602-8100 |
777 Bannock St. Denver, CO 80204-4507 |
The Medical Center of Aurora | Phone: 303-695-2600 | 1501 S. Potomac St. Denver, CO 80012 |
St. Anthony Central Hospital | Phone: 303-629-3511 | 4231 W.16th Ave. Denver, CO 80204 |
Swedish Medical Center | Phone: 303-788-5000 | 501 E. Hampden Ave. Englewood, CO 80110 |
University of Colorado Hospital | Phone: 721-848-0000 | 12605 E.16th Ave. Aurora, CO 80045 |
(4)空港など(航空機事故等の問合せ先)
米国連邦航空局(FAA)デンバー事務所
FAA Denver Flight Standards District Offices: 1-800-847-3808
Denver International Airport (DIA:デンバー国際空港)
Airport Communication Center(24H): 303-342-4200
Airport Duty Manager(広報担当): 303-342-2290
Incident Command Center(ICC): 非公表
Office of Emeregency Manegement(OEM): 720-865-7600, 303-640-9999
DIA Airport Police (Dispatcher)
Salt lake City International Airport(ソルトレイクシティ国際空港:ユタ州)
Media 対応連絡先: 801-575-2768
Control Center: 00-595-2442
Albuquerque International Airport(アルバカーキ空港:ニューメキシコ州)
Support information (24H): 505-244-7700
Natorona County International Airport (キャスパー国際空港:ワイオミング州)
Airport Main Office: 307-472-6688
Airport Police: 510-615-5877
◆Ⅲ 緊急事態対処マニュアル ◆
<緊急事態の予防と発生後の対応について>
大規模災害,テロ,内乱,暴動および感染症の爆発的流行等の緊急事態発生の際には,当館からも可能な限り多くの在留邦人の方々に対し,被害が拡大しないように,緊急措置・病院等の情報を提供するなどして,その対応にあたりますが,こうした状況下では,まず,各自が落ち着いて,安全対策に万全を期するよう努力することが肝要です。
そこで当館では,このような緊急事態時に,在留邦人の皆様が的確,迅速に対応できるように以下のとおり平素の心構えと必要な準備,緊急事態が起った時の行動振りについて必要な諸点をまとめてみました。在留邦人の皆様には,本手引書を参考にして,緊急時に落ち着いて対処できるよう予め対策を講じておくようお勧めいたします。なお,基本的には,緊急情報の提供は,当館との緊急連絡体制の整備に係わっておりますので,是非,この機会に在留届の提出の有無・変更を再度ご確認ください。
(1) 緊急連絡体制の整備
(a) 「在留届」の提出
海外に在住する邦人の数が増えるに伴い,海外での大規模な事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万が一にも,このような事態が発生した場合には,当館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
当館管轄4州(コロラド州,ユタ州,ニューメキシコ州及びワイオミング州)にお住まいの方は,当館に「在留届」を提出してください。既に「在留届」を提出している場合でも,引越し等により住所や電話番号等が変更になった場合には,変更事項についてご連絡ください。また,帰国や他州へ引っ越しをされる場合には,当地を出発される際に「転出する」旨を当館にお知らせください。連絡方法は,電話,FAX,電子メール,何れでも結構です。
なお,他州へ引っ越された場合には,その州を管轄する日本国総領事館に改めて
「在留届」を提出してください(「在留届」及び「帰国転出届」は参考資料V-3を参照してください)。
「在留届」は,以下のサイトよりオンラインで登録することができます。(窓口で直接,あるいは郵便,FAXにより提出することもできます。)
(b) 緊急連絡網への参加・構築
緊急事態が発生した際に迅速な連絡を行うためには,地域毎のあるいは組織別の連絡網がありますので,当総領事館にお問合わせください。これを利用して当総領事館より緊急連絡を行うことが可能になります。また,連絡網をお持ちでこれまで当総領事館にお知らせいただいていない団体・グループは,当館まで電話・Fax番号,代表者氏名,連絡網の一覧等をお知らせください。
(c )緊急事態はいつ起こるとも限りません。予め緊急事態が発生した場合の家族間,企業内での緊急連絡方法について決めておいてください。また,定期的に連絡網の伝達チェックを行ってください。
(d) 緊急事態発生の際には,当館は,当館ホームページにおいて,また,提出されている在留届に基づき緊急Eメールを通じて,情報を提供しますので,どうぞ確認してください。外務省海外安全ホームページにも注意喚起が掲載されます。
(e) 大規模な災害・事件が発生した場合,本邦に在住の家族・親族の方は,当該地域に在留・旅行する身内の方の安否を大変心配します。しかしながら,そのような際は往々にして電話回線は不通になり,連絡を取ることが大変困難になります。
このような緊急事態発生時には,外務省は海外安全ホームページにオンライン安否照会システムを立ち上げます。このシステムを通じて,照会者は海外にいる被災者の安否を確認することができます。
(2) 一時避難場所
緊急事態が発生した場合には,騒乱等種々の混乱に巻き込まれる可能性がありますので,常に周囲の状況に注意を払い,情報を収集し,危険な場所に近づかないように心掛けてください。
緊急事態が発生したり,危険に巻き込まれたりする場合に備えて,避難場所を家庭内(もしくは会社内)で予め決めておき,常日頃から頭に入れておくことが重要です。日頃より自分や家族がどのような事態に巻き込まれそうか等いくつかの事態を想定して,各自の一時避難場所(外部と連絡可能な場所が好ましい)及び避難後の連絡方法を確認しておいてください。
(3) 緊急事態における携行品,非常用物資の準備
(a) 旅券,現金,貴金属等必要かつ大事なものは,直ぐに持ち出せるように予めまとめて保管しておきましょう。
(b) 緊急時には自宅に待機せざるを得ない事態もあり得ますので,非常用食糧,医薬品,水,燃料等を最低限5日分程度準備するよう心掛けましょう。
(c) ご参考までに「緊急事態に備えてのチェック項目」を下記3に記載致します。このリストを参考に,ご家庭において緊急事態に備えた準備を行ってください。
(1) 基本的心構え
緊急事態が発生,または発生する恐れがある場合には,当総領事館は,関係機関と協議の上,可能な限りみなさまに随時安全に関する情報等をお知らせいたします。
緊急事態が発生した際には,噂やデマに惑わされたり,群集心理に巻き込まれたりすることのないよう,平静を保ち,テレビやラジオのニュース報道等を確認し,落ち着いて行動するように努めてください。
(2) 情報の把握
(a) 緊急事態発生の報に接した場合には,インターネットや地元のテレビ・ラジオ等を視聴し情報を収集してください。
(b) 外務省からの情報が外務省のホームページに掲載されるほか,当総領事館からも必要に応じてEメール等でみなさまに連絡いたします。
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(3) 総領事館への通報
(a) 御自分の身のまわり等で緊急事態が発生した場合,現場の状況等について情報があれば,その都度,当総領事館に電話やEメール等にてご連絡ください。多くの在留邦人の方々にとって有益な情報となります。
(b) 緊急事態が発生し,自分や自分の家族または他の邦人の生命・身体・財産に危害が及ぶときは,また,及ぶ恐れがあるときでも,迅速かつ具体的にその状況を当総領事館にお知らせください。
(1) 旅券・米国滞在資格の確認と準備
(a)旅券については6ヶ月以上有効期間が残っていることを日頃から確認してください(旅券はいつでも更新手続きが出来ますので,早めに手続することをお勧めします)。
(b)旅券の最終頁の「所持人記入欄」は必ず記入してください。また,頁の下段に血液型(Blood Type)を記入してください。
(c)グリーンカード等米国に合法滞在するために必要な書類を確認し,有効期間が切れる前に必ず延長手続きを行ってください。
米国移民帰化局 (USCIS: U.S. Citizenship and Immigration Services)
住所:12484 East Weaver Place, Centennial, Colorado 80111
電話(代表): 1-800-375-5283
ホームページ: http://www.uscis.gov/
(2) 貴重品(現金,貴金属,有価証券及びクレジット・カード等)
緊急事態等により治安情勢が悪化する可能性がある場合には,貴重品(現金,貴金属,有価証券及びクレジット・カード等)を旅券とともに直ぐ持ち出せるように保管することを心がけましょう。現金は,家族全員が5日間以上生活できることを目途に用意することが望ましいでしょう。
(3) 自動車の整備等
(a) 自動車は常時整備。
(b) ガソリンは,常に最低限を確保(燃料が半分になったら満タンに補給する)。
(c) 車内には,懐中電灯,地図,ティッシュ等を備え付けておく。
(d) 自動車を持っていない人は,近くに住む自動車を持っている人と日頃から連絡をとり,緊急事態が発生した場合には同乗できるよう相談しておく。
(4) 携行品の準備
避難場所への移動が必要となる事態に備え,上記(1)~(3)に加えて次の物品を鞄の中に用意し直ぐに持ち出せるようにしておきましょう。
(a) 衣類,着替え(長袖・長ズボンが賢明。行動に便利で麻,綿等吸湿性,耐暑性または,耐寒性に富む実用的な衣類が望ましい。)
(b) 履物(行動に便利で靴底の厚い頑丈なもの。履物や衣類は就寝時ベッドの脇に置いておくと夜間緊急に脱出する際に便利です。)
(c) 洗面用具(タオル,歯磨きセット,石鹸及びシャンプー等。)
(d) 非常用食糧等
しばらく自宅で待機をする場合も想定して,米,調味料,缶詰類,インスタント食品,粉ミルク等の保存食およびミネラル・ウォーターを家族全員で5日間以上生活できる量を準備。自宅から他の場所へ避難する際にはこの中からインスタント食品,缶詰類,粉ミルクを,また,ミネラル・ウォーターを入れた水筒を携行。
(e) 医薬品等
家庭用常備薬の他,常用薬,外傷薬,消毒用石鹸,衛生綿,包帯,絆創膏,生理用品,おむつ(乳児がいる場合)等。
(f)ラジオ
可能であれば短波放送が受信可能なラジオ(電源は電池対応)と予備電池。
(g) 携帯電話および充電器
(h) その他
懐中電灯,予備電池,ライター,蝋燭,マッチ,ナイフ,缶切り,栓抜き,紙製の食器,割り箸,固形燃料,簡単な炊事用具,ヘルメット(または帽子),寝袋,毛布,ゴミ袋,メモ用紙,筆記具,洗濯洗剤,軍手(手袋),ティッシュ・ペーパー,地図(出来るだけ広範囲の地域をカバーするもの)。
当総領事館の管轄四州(コロラド州,ユタ州,ニューメキシコ州およびワイオミング州)においては,事件・事故に遭う邦人は他州と比較して少ない状況にありますが,四州の治安状況は,暴力犯罪は減少傾向にあるものの,犯罪総件数は増加しており,油断は禁物です。
特筆すれば,過去五年間に当館管轄四州において,(1) ハイウェイで居眠り運転し,交通事故を起こし意識は回復するも全身不随となる,(2) 登山中に邦人が遭難し,救援後,悪天候のために救援ヘリコプターが墜落し,ヘリコプターの操縦士とともに邦人も事故死する,(3) 日本人が運転していたツアー・バスで,横転事故が起き,死傷者が発生する,(4) 対向車と正面衝突し助手席の邦人女性が意識不明の重体に陥る等の事故が発生しています。また,(5) 日本国旅券の盗難・紛失も後を絶たず発生しております。
こうした事故は,未然に防ぎようのないものもあると思われますが,事故に巻き込まれないように心がける,また,巻き込まれた場合の対処方法を常に考えておく必要があります。たとえば,出発前に行く先の安全情報を把握し,総領事館には本邦の連絡先などを記載した在留届を提出しておくこと,また,補償内容が十分な自動車保険等に加入しておくこと等をお勧めします。
海外で事件・事故に巻き込まれないために,日本とは文化も風土も全く違う外国であることを今一度思い起こしてください。そして,日本では容易に避けられるような状況であっても,外国では悲惨な状況・事態に陥ることがあることを念頭に,安全に心掛け,慎重な行動をとるよう改めてお願い申しあげます。
また,どうしても避けられない緊急事態に遭遇した場合においても,本手引書に記載されていることを思い起こし,冷静に適切な対処をすることをお願い申しあげます。
V-1 不審郵便物確認事項
受け取った郵便物に心当りがなく,以下のような不審点が見られたら開封せずに速やかに警察に連絡してください。
【不審郵便物】
1 外見
(1) 住所・氏名等の記載内容が不明瞭(宛先となっている受取人が不詳,氏名,書き及び綴りが間違っている等)。
(2) 消印,切手等が不自然(差出人の住所と消印の住所の相違,切手の貼り過ぎ)。
(3) 差出人の住所・名前に心当りがない(もしくは記載がない)。
(4) 包装が不自然(乱雑な包装,テープや紐を多用し,必要以上に頑丈等)。
(5) 「親展」「至急」「取扱注意」の表示。
(6) ワイヤー,紐等がはみ出している。包装に油状のシミや汚れがある。
(7) 包装用の紐の一部が内部に入っている。
(8) 外国からの郵便。
(9) 宛名が汚い印字や手書き文字。
(10) 粉末が付着している。
2 臭い
靴墨,アーモンドのような臭いや芳香もしくは異臭がする。
3 重さ
異常な重さや,重さのバランスに偏りがある。
4 感触
(1) 不自然な固さや弾力感あるいは粘土のような感触がある。
(2) 突起物や塊状物質の存在感。
(3) 内容物にガタつきがある。
(4) 中から時計のようなコチコチ音,液体のゴボゴボ音や粉末のような音等異様音がする。
【発見時の取扱】
1 無闇に触らず,また絶対に開封しない。
2 臭いをかいだり,衝撃を与えたり,火気に近づいたり,濡らしたりしない。
3 強烈な光をあてない。
4 差出人に心当りがあり電話番号を知っていれば,速やかに電話で確認する。
5 付近に人を近づけない。
V-2 交通事故記録用紙 (PDFファイル: 107KB)
V-3 在留届と記入例,帰国・転出届 (PDFファイル: 253KB)