消費税免税制度について(リファンド方式への変更のお知らせ)

令和8年10月22日

消費税免税制度について(リファンド方式への変更のお知らせ)

1. 出国時のリファンド方式への移行

令和8(2026)年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。 これまで免税購入対象者は、免税対象物品を免税店で税抜価格(免税)で購入していましたが、 リファンド方式移行後は、 免税対象物品を免税店で通常価格(税込)で購入し、 購入日から90日以内に出国時に空港等(税関)で物品を国外へ持ち出すことの確認手続後、 免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われます。

2. 日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)の証明書類の追加

免税を受けるため、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住していることを 証明する書類として、在留証明または戸籍の附票の写しに加え、 国外転出者向けマイナンバーカード (カード代替電磁的記録を含む)が追加されます。


リファンド方式移行後の免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について
3. そのほかの変更点

(1)本籍の記載が不要に

在留証明または戸籍の附票の写しについては、本籍(地番含む)の記載が不要になります。 在留証明申請時に戸籍謄本等の提出が不要となります。

(2)2年以上居住していることの確認

リファンド方式移行後は、 国外転出予定日(国外定住日)から日本への最終入国日 (旅券に記載の入国証印(帰国印)の日付)までの期間 が2年以上であるかを確認する方法に変更されます。

証明書類の種類 国外転出予定日(国外定住日)
在留証明 この場所に住所を定めた年月日
戸籍の附票の写し 海外に住所を定めた日
マイナンバーカード 国外転出予定日
4. 変更が無い点

(1)在留証明および戸籍の附票の写しの作成日が、日本への最終入国日から起算して6か月前の日以降であること。

(2)旅券への入国証印が必要であり、自動化ゲート利用時は押印されず、免税適用を受けられない場合があること。

参考

消費税免税制度の詳細につきましては、 観光庁 や 国税庁のWEBサイト をご確認いただくか、 相談窓口 へ直接ご相談ください。