消費税免税制度について(リファンド方式への変更のお知らせ)
消費税免税制度について(リファンド方式への変更のお知らせ)
令和8(2026)年11月1日から、消費税免税制度がリファンド方式へ移行します。 これまで免税購入対象者は、免税対象物品を免税店で税抜価格(免税)で購入していましたが、 リファンド方式移行後は、 免税対象物品を免税店で通常価格(税込)で購入し、 購入日から90日以内に出国時に空港等(税関)で物品を国外へ持ち出すことの確認手続後、 免税店等(空港トランジットエリア内の免税店を除く)から消費税相当額の返金が行われます。
免税を受けるため、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住していることを 証明する書類として、在留証明または戸籍の附票の写しに加え、 国外転出者向けマイナンバーカード (カード代替電磁的記録を含む)が追加されます。
(1)本籍の記載が不要に
在留証明または戸籍の附票の写しについては、本籍(地番含む)の記載が不要になります。 在留証明申請時に戸籍謄本等の提出が不要となります。
(2)2年以上居住していることの確認
リファンド方式移行後は、 国外転出予定日(国外定住日)から日本への最終入国日 (旅券に記載の入国証印(帰国印)の日付)までの期間 が2年以上であるかを確認する方法に変更されます。
| 証明書類の種類 | 国外転出予定日(国外定住日) |
|---|---|
| 在留証明 | この場所に住所を定めた年月日 |
| 戸籍の附票の写し | 海外に住所を定めた日 |
| マイナンバーカード | 国外転出予定日 |
(1)在留証明および戸籍の附票の写しの作成日が、日本への最終入国日から起算して6か月前の日以降であること。
(2)旅券への入国証印が必要であり、自動化ゲート利用時は押印されず、免税適用を受けられない場合があること。
消費税免税制度の詳細につきましては、 観光庁 や 国税庁のWEBサイト をご確認いただくか、 相談窓口 へ直接ご相談ください。