トップページ > 領事情報 > メールマガジン > 平成27年第8号 米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について(第二報)
在デンバー日本国総領事館領事部 平成27年メールマガジン第8号(2015年3月19日送信)
本件につきましては、当館メールマガジン(本年2月4日送信平成27年メールマガジン第3号)において既にお知らせいたしておりますが、この度、米国政府(米国保険福祉省メディケア・メディケイドセンター)から以下のとおり追加通知がありましたので、みなさまにお伝えいたします。
●全国健康保険協会(協会けんぽ)によって運営されている医療保険について
同保険は、米国医療保険制度改革法(一般にオバマケアと呼ばれる国民皆医療保険制度:PatientProtection and Affordable Care Act)に定められる基準を満たしている。
これによりまして、健康保険組合及び共済組合に加入されている方に加え、協会けんぽに加入されている方も、米国の医療保険に入っていなくても確定申告の際に罰金税(Shared ResponsibilityPayment:SRP)を支払う必要がないことが明らかとなりました。
なお、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度につきましては、現在、オバマケアの定める基準を満たした医療保険とはみなされていません。したがいまして、日本において同保険に加入されていても米国で医療保険に入っていない場合、SRPの支払いが求められると考えられます。日本国外に長期間居住しながら同保険に加入されている方は、当館としましてはその状況を把握させていただきたく存じておりますので、ぜひ領事班までご連絡ください。
本件につきまして、不明な点や質問などがありましたら、米国関係省庁のホームページ(当館平成27年メールマガジン第3号参照)に関連情報が掲載されていますので、直接それぞれの行政機関までお問い合わせいただきたくお願い申しあげます。
平成27年メールマガジン第3号(2015年2月4日送信)
http://www.denver.us.emb-japan.go.jp/jp/consular/newsletters/201503.html
ちなみに、米国においては大病に罹ったり大怪我を負ったりすると治療費が高額となり、公的医療保険のみではカバーし切れなくなるケースが少なくありません。幅広く医療リスクに対応できるよう他の医療保険にも加入しておくことが推奨されています。
https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mailmz/menu?emb=denver.us