日本への持ち込み規制

令和4年3月2日

日本への持ち込みに関する注意点

日本に入国する際の犬や猫,その他の動物,植物,食料品などの持ち込みについては次のような点にご注意ください。

1 手続一般,酒類,たばこなどの免税の範囲
2 犬や猫,その他の動物の持ち込み
3 植物の持ち込み
4 肉製品,食品などの持ち込み
5 医薬品,化粧品などの持ち込み

 

1 手続一般,酒類,たばこなどの免税の範囲

日本へ入国する時には,海外から持ってきた品物を税関に申告する必要があります。 必要な手続きや注意して頂く点については,下記ウェブサイトをご参照下さい。

東京税関: 入国手続編(http://www.customs.go.jp/zeikan/tour/imigration/imigration1.htm)

東京税関: 成田空港関連情報(http://www.customs.go.jp/tokyo/narita-airport_information.html)

税関: 個人輸入通関(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/kojincontents_jr.htm)

また,日本へ入国する際,携帯品あるいは別送品のうち,個人的に使用すると認められるものに限り,一定の範囲内で免税となります。免税の範囲やそれを超えた場合の税率等,詳しくは下記ウェブサイトをご参照下さい。

成田空港税関: 海外旅行者の免税範囲(http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm)

 

2 犬,猫その他の動物の持ち込み

犬,猫を日本へ輸出するには

犬,猫を日本へ輸出するには,犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。
詳しくは農林水産省動物検疫所: ペットの輸出入犬,猫を輸入するには(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html)をご確認ください。

うさぎを日本へ輸出するには

うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには,輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに,動物検疫所において係留検査が必要となります。詳しくは農林水産省動物検疫所: ペットの輸出入うさぎを輸入するには(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html)をご確認ください。

フェレット,ハムスター,リス,インコ等を日本へ輸出するには

犬,猫,うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等),齧歯類(ハムスター,リス等)及び鳥類(インコ等)については,厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。詳しくは厚生労働省検疫所: ペットの輸出入その他の動物の輸入(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-5.html),及び厚生労働省: 動物の輸入届出制度について(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html)をご確認ください。

その他

輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸入手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。詳しくは経済産業省: 貿易管理ワシントン条約について(http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html)をご確認ください。

留意事項

利用する航空会社によっては,特別の手続きを要する場合もありますので,事前に航空会社にも連絡なさることをお勧めします。また,輸入する動物によって,必要となる手続きが異なりますので,詳細については予め必ず日本の動物検疫所や税関などにお問い合せ下さい。

動物検疫所: 動物検疫所案内・所在地一覧(http://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html)

東京税関: 税関手続に関する相談・お問合せ(http://www.customs.go.jp/tokyo/sodan/index.htm)

 

3 植物の持ち込み

日本国内への持ち込みが禁止されているもの

大きな被害を及ぼす病害虫で,的確な検査方法や消毒方法がないものについては,その寄主対象となる植物を,その発生地域から日本国内に持ち込むことができません。また,検疫病害虫そのものや寄生植物,さらに土(土の付着した植物を含む。)も,国や地域に関係なく日本国内に持ち込むことはできません。

米国本土からは日本に次のような植物等の持ち込みが禁止されています。
輸入が禁止されている植物等の概要については植物防疫所: 輸入植物検疫 > 輸入の禁止について (http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ikinshi/)をご参照ください。

(代表的な例)
・リンゴ,ナシ,モモ,スモモ,サクランボなどの生の果実,殻つきクルミ殻付きクルミ(ただし,オレンジなどのカンキツ類,ブドウ,メロンなど一部の生果実は除かれます)

・リンゴ,ナシ,サンザシ,ピラカンサなどのバラ科の生植物,切花(ただし,バラは除かれます)

・イネ,イネワラ,モミ,モミガラ,ムギワラなど

・根付き植物(カンキツ類,アンスリュームなど)

・その他, 土及び土付きの植物の持ち込みは一切禁止されています。禁止されていない植物を持ち込む場合でも土が一切着かない状態にしてください

これらは代表的な例ですので,詳しくは,植物防疫所:植物防疫法施行規則, 別表二(輸入が禁止されている国(地域)と植物の一覧表)(http://www.pps.go.jp/law_active/Notification/basis/4/12/html/12.html#t2_1)をご覧いただき,「地域」の欄にアメリカ合衆国,北アメリカ州などの記載がある植物等にご注意ください。

なお,植物防疫所: 輸出入条件に関するデータベース(http://www.pps.go.jp/eximlist/view/exp/condition.html)で日本への持ち込みを制限されている植物等を検索できますので,米国本土から持ち込みたい植物等の名称があらかじめ具体的にわかっている場合などには,こちらをご利用ください。

 

輸入時に検査が必要なもの

輸入禁止品に当たらない植物は,検査を受けて合格すれば日本国内に持ち込むことができます。

輸入禁止品以外の植物については,種子や球根,苗,苗木(穂木を含む。),切花や切枝,生果実,野菜,穀類,豆類,スパイスなどの香辛料,薬用植物,ドライフラワー,木材,その他植物を材料とした民芸品など,原則としてすべて検査の対象となります。

必要な手続きや注意して頂く点については,植物防疫所ホームページ: 国内への持ち込みに検査が必要なもの(http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ikinshi/index.html)をご参照下さい。

 

輸入時の検査が不要なもの(高度加工品など)

植物は原則としてすべて検疫の対象となりますが,加工品などについては輸入検査品に該当しないものがあります。たとえば,家具のように製品として仕上げられたものや,製茶のように高度に加工されたもの,食品として加工されたものであって,瓶詰,缶詰等病害虫の汚染のおそれがない状態に密封された香辛料は,検査不要品に該当します。ただし,加工品であっても植物検査の対象となるものもありますので,詳しくは植物防疫所: 植物検疫の対象とならない植物について(http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ifuyou/index.html)をご参照の上,直接植物防疫所にお問い合わせください。

 

注)この他,植物を日本国内に持ち込む際の検疫に関してよくお寄せ頂くご質問事項については,以下のウェブサイトにQ&Aが掲載されておりますので,必要に応じてご参照ください。

植物防疫所: よくあるご質問 輸入編(http://www.maff.go.jp/pps/j/business/import/faq/)

植物防疫所: よくあるご質問 海外旅行編(http://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html)

 

4 肉製品,食品などの持ち込み

日本への肉製品や果物・野菜等の持ち込みについて(農林水産省リーフレット)NEW

海外からの畜産物の違法な持ち込みへの厳罰化について NEW

日本国内への持ち込みが禁止されているもの

米国産の牛肉の日本への輸入は再開されましたが,引き続きビーフジャーキーなどの牛肉加工品は持込が禁止となっておりますので,ご注意ください。

 

肉製品

牛肉,豚肉,ニワトリなどの肉や卵,ハム,ソーセージ,ベーコン,ビーフジャーキーなど肉製品を日本に持ち込む際には動物検疫の対象となります。日本への持込に際しては検査が必要となりますので,入国時に動物検疫所のカウンターにお立ち寄り下さい。なお,肉製品以外でも,骨,卵,脂肪,血液,皮,毛,羽,角,蹄(ひづめ)やこれらの加工品なども動物検疫の対象となりますので,検査が必要となる物品の範囲について詳しくは,動物検疫所: 家畜伝染病予防法検査が必要な物(指定検疫物等)(http://www.maff.go.jp/aqs/hou/37.html)をご参照ください。

米国からの持ち込みについては,米国農務省による日本向けの輸出検査証明書の取得が必要となりますが,空港等の免税売店や日本向けの土産物屋などで売られている商品で既にこの検査証明書が添付されているものは持ち込むことができます。

ただし,米国においてBSEや鳥インフルエンザが発生している場合には,米国から牛肉,ビーフジャーキー,鶏肉など,牛・緬山羊・鶏由来の製品は輸入できなくなりますのでご注意ください。詳しくは,日本の動物検疫所へお問い合わせいただくか,動物検疫所ホームページ(家畜衛生条件)などをご参照下さい。

その他具体的な手続きなどに関しては,動物検疫所: 畜産物の輸出入 > 肉製品などのおみやげについて(http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html)をご参照ください。

 

食品

輸入される食品については,個人用の貨物など販売・営業目的以外のものであれば輸入届出は必要ありませんが,食品衛生法第27条では「販売の用に供し,又は営業上使用する食品,添加物,器具又は容器包装を輸入しようとする者は,厚生労働省令の定めるところにより,そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め,輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないこととしています。

その他具体的な手続きなどに関しては,下記ウェブサイトをご参照ください。

厚生労働省: 輸入食品監視業務(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html)

 

その他

稀少野生動植物については,国際条約により輸出入に一定の規制または禁止されているものがありますのでご注意ください。ワシントン条約との関係で日本に持ち込めないおみやげなどの詳細については,以下のホームページをご参照ください。

税関: ワシントン条約(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/washington/topcontents_jr.htm)

 

5 医薬品,化粧品などの持ち込み

医薬品,医薬部外品,化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は,薬事法によって厚生労働大臣の許可が必要です。

個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は,厚生労働大臣の許可は必要ありませんが,輸入できる数量が制限されています。

個人が輸入できる数量など手続き上の注意点については,厚生労働省: 医薬品等の個人輸入について(http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html)をご参照下さい。

 

持ち込みが禁止・規制されているもの

注)販売の用に供し,又は営業上使用することなどを目的とした日本への輸入については,日本の関係各機関に手続き等の詳細をお問い合わせ下さい。
 

日本に持ち込みが禁止されている主なもの

アヘン,コカイン,ヘロイン,大麻,覚醒剤,向精神薬,拳銃などの銃砲,銃砲弾,わいせつ雑誌・ビデオテープ等,偽ブランド商品等の私的財産権を侵害する物品,家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める動物(それを原料とする製品を含む)・植物等
税関: 輸出入禁止・規制品目(http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)

 

日本に持ち込みが規制されている主なもの

検疫が必要な動物・植物(入国時に動植物検疫カウンターで検査を受けてください),猟銃・空気銃・刀剣等,医薬品・化粧品(数量等に限度があります),ワシントン国際条約で輸入が規制されている動植物等

税関: 輸出入禁止・規制品目(http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)