年金・保険

平成29年6月2日

お知らせ

海外にお住まいの方で、日本の年金制度に加入したことがある方へのご案内

「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令」改正のお知らせ

平成24年3月1日より「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令」の改正が施行予定です。詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。


<制度について>
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.html(パンフレット)
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20150518.html


年金・保険に関する注意点

【海外居住者の国民年金加入の注意点】

国民年金の加入については,海外居住者は本人の希望により任意に行えますが,20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方に限られます。加入の手続きは,日本国内での最終住所地の市区町村が実施します。市区町村に親族の方が住んでいる場合は,依頼して協力者になっていただき,市区町村の窓口に直接出向いていただき,相談してもらってください。このような方がいない場合,または親族の方が高齢などで協力者になれない場合は,社団法人日本国民年金協会にご相談ください。



【老齢基礎年金の受給に関する注意点】

国民年金の老齢基礎年金の受給資格は,原則として年金加入期間が合計して25年以上ある方です。ただし,国民年金制度が発足した1961年4月1日以降,20歳以上65歳未満の期間で海外に居住している期間はカラ期間として受給資格期間とみなされるなど例外規定があります。海外に居住される方の年金受給請求に関する手続きは,日本での最終住所地の市区町村が実施しますので,各自治体に直接おたずねください。



【日本人旅行者が海外渡航中に病気やケガで治療を受けたときの注意点】

海外では日本の健康保険証を使って診療を受けることはできませんが,日本の国民健康保険などの被保険者が海外渡航中に病気やケガで治療を受けたときは,海外療養費支給制度により,海外で支払った医療費について基本的に日本国内で保険診療を受けた場合とほぼ同様な額が「海外療養費」として支払われます。 この給付を受けるための大まかな手順は,次のようになります。



 海外で

受診した海外の医療機関では,いったん,かかった金額の全額を支払います。
その医療機関で,「診療内容明細書」(治療内容が記載された証明書),「領収明細書」(医療費が記載された証明書),またはこれらに準ずる証明書を書いてもらいます。



 帰国後

ご加入の市町村,国保組合,健康保険組合などへ申請します。
 (注)申請時には,上記の証明書が外国語で記載されている場合には,その日本語の翻訳文を添付することが必要となります。



 市町村,国保組合,健康保険組合などから保険給付分が払い戻されます。
 (注)払い戻される金額の範囲は,日本国内における通常の保険診療の範囲内となるのでご注意ください。



証明書の用紙や払い戻される金額の範囲,払戻金の請求期限など詳細については,ご加入の市町村,国保組合,健康保険組合など保険者の担当窓口にお問い合わせください。



年金・保険に関する連絡先


国民年金,厚生年金及び社会保障協定等に関する照会先(日本年金機構の設立)


これまで国民年金,厚生年金等の年金業務を扱ってきた「社会保険庁」は2009年12月31日をもって廃止され,「日本年金機構」に引き継がれました。「日本年金機構」の連絡先等は以下のとおりです。



1.日本年金機構
(1)本邦の所在地:〒168-8505  東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
(2)代表電話番号:+81-3-5344-1100


2.ウェブサイト


3.海外に在住する(予定の方を含む)日本国籍の方のご相談窓口は次のとおりです。

◆国民年金,厚生年金の加入または受給手続きに関するご相談,お問い合わせ

◆海外居住にかかる日本の年金・医療保険制度についてのお問い合わせ

◆海外居住者の国民年金への任意加入手続きに関するご相談,お問い合わせ