在外選挙

令和7年1月13日

海外からの国政選挙に投票するためには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,事前に日本の選挙管理委員会より在外選挙人証を取得しておく必要があります。

申請の受付はお住まいの地域であるコロラド州,ニューメキシコ州,ユタ州,及びワイオミング州を選挙管轄する在デンバー日本国総領事館で行っています。

本年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。

従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。

この取組みにより、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。

この機会に、在外選挙人証の申請を是非御検討ください。

新たな取組の詳細につきましては、外務省ホームページをご確認ください。


参考リンク:

 

在外選挙人名簿への登録申請

【登録資格】

18 才以上で住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。
但し,居住が3か月未満の場合でも申請は行うことができます。

日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は,国内の選挙人名簿に登録されているため,在外選挙人名簿への登録は行えません。

【申請書の提出方法】

申請者本人,又は在留届に記載されている同居家族等が,その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。
また,地方で行われる領事出張サービス会場でも申請できます。

なお、令和4年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。詳細は、下記PDFファイルをご覧ください。

【必要書類】

申請書・申出書は「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードするか、在外公館へお申しつけください。

 

1.登録申請者本人による申請の場合

  1. 在外選挙人名簿登録申請書
  2. 有効な日本国旅券(パスポート)
    ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらの書類を提示してください。

2.同居家族等による申請の場合

  1. 在外選挙人名簿登録申請書
    登録申請書の「署名」の欄に登録申請者本人の署名が必要です。

  2. 申出書
    申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要ですので、ご注意ください。

  3. 登録申請者本人の日本国旅券(パスポート)
    旅券が提示できない場合には、こちらの書類

  4. 登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国旅券(パスポート)
    旅券以外の身分証明書は認められません。


  5.  

投票の方法

在外選挙人証をお持ちの方は,「在外公館投票」,「郵便投票」,「日本国内での投票」のうち,いずれかを選択して投票することができます。

総務省ウェブサイト「衆議院小選挙区の区割りの改定等について」
特例郵便等投票について

在外選挙人証の再交付申請

在外選挙人証を紛失された方の再交付は,これまで国外に居住する選挙人の方を対象として行われてきましたが,10月3日以降,以下の通り,本邦帰国後に市町村に転入届を提出した場合,市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成から3ヶ月間)であれば日本国内での投票が可能となるよう,紛失した在外選挙人証の再交付申請を市町村の選挙管理委員会(選管)に対し,行うことができるようになりましたので,お知らせします。

 

1 本邦帰国後の投票

  1. 在外選挙人名簿に登録されている選挙人が,旅行,出張等で,一時的に国内に戻った際に選挙がおこなわれる場合には,これまで通り,国内の市町村において,在外選挙人証を呈示することによって,投票することが可能です。

  2. また,本邦帰国後,転入届を提出された方でも,これまで通り,国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間(住民票の作成日から3ヶ月間)は,同様に在外選挙人証を呈示することにより,投票することができます。

  3. なお,市町村に転入届を提出すると,4ヶ月後には,当該居住者は,在外選挙人登録簿から抹消されますので,再度外国に居住する場合には,国内で転出届を提出し,在外公館(総領事館)において,在外選挙人証の申請をやり直す必要がありますのでご注意ください。


  4.  

2 日本国内の在外選挙人証の再交付

  1. 本邦帰国後,転入届を提出した場合,かつ,在外選挙人証を紛失された方は,今般の在外選挙執行規則の一部改正により,登録されていた在外選挙人名簿の属する市町村の選管に再交付申請ができるようになりました。

  2. 例えば,以前東京都内から転出して,海外に出られた人が,千葉県に転入した場合,千葉県内の住民票を添付して,東京都内の以前住民登録していた選挙管理委員会(選管)に申請することになります。

  3. ご不明の点につきましては,当館領事班・在外選挙係 (303) 534-1151までお問い合わせください。