一般旅券(パスポート)
令和5年7月26日
- パスポートの申請/交付(受取)には予約が必要です。ご予約は当館までお電話(303-534-1151 旅券のご予約2番)にてお願いいたします。
パスポート(旅券)申請について
- 当館では、管轄地域内(コロラド州、ユタ州、ニューメキシコ州、およびワイオミング州)に居住する方々のパスポート申請を受け付けています。その他の地域にお住まいの方は、各地域を管轄する日本の大使館、総領事館にご照会ください。
- パスポートの更新は、有効期間が満了する1年前から可能です。(例:2022年6月1日に失効する場合は、2021年6月2日から更新可能)
- 各申請書は以下の2つの方法で入手可能です。
- ご自身でコンピュターに入力し、印刷してご用意される方
ダウンロード申請書にアクセスし、必要事項を入力後、印刷してください。
- 事前に手書き用の申請書を入手されたい方 (令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されたため、古い様式の申請書は使用できません。)
旅券発給等の申請書請求書にA4サイズの申請書が折らずに入る大きさの返信用封筒に切手(フォエバースタンプ3枚)を添えて、当館までご請求ください。
- ご自身でコンピュターに入力し、印刷してご用意される方
- 申請書には、本籍地を記入する欄がありますが、本籍は最後(番地や番)まで正確に記入されなければなりません。日本で自身が過去に住んでいた住所や日本にいる親族の住所と混同され誤記入する方が時折見受けられます。本籍(戸籍に記載の場所)は住所(居住地)とは必ずしも一致しません(同一のものもあります)ので、ご自身の本籍が不確かな場合は、ぜひ予め本籍地役場まで問合せ確認しておいてください(たとえば、○号とか○棟とかいうアパートやマンションを示す数字・記号は入りません)。
- 申請書の現住所および電話番号は、米国において永住または長期滞在されている方は、米国内の住所および電話番号をご記入ください。
- 申請書には、日本国内の緊急連絡先を記入する必要がありますが、米国にお住まいの方で、日本国内に緊急連絡先がない場合は、米国内で緊急時に連絡の取れる方(配偶者等の親族、会社の同僚、友人・知人等)の連絡先を記入してください。
- 署名のできない乳幼児(おおむね6歳未満)の場合は法定代理人(親権者)が代筆できます。
- 申請者が18歳未満の未成年者の場合は、法定代理人(親権者)の署名が必要です。申請書裏面(ダウンロード申請書は2枚目)の法定代理人署名の欄に、戸籍通りに日本語で署名してください。法定代理人(親権者)が国外または他州にお住まいで旅券申請者と同居されていない場合は、署名済みの旅券等申請「同意書」を法定代理人から取寄せ申請書と一緒に提出してください。
未成年者の旅券発給申請における注意点 - 写真は、過去6ヶ月以内に無帽、無背景で正面(横向きは不可)から撮影したもの。サイズは縦4.5センチ x 横3.5センチまたは2 x 2インチです。外務省パスポート用写真の規格
留意点(以下の写真は受け付けできない例の一部です。)
- 目がはっきり確認できない
- 影がある
- 眼鏡のレンズが光に反射している
- カラーでも白黒でも可であるが、写真が鮮明でない(焦点が合っていない)
- 平常の顔貌と著しく異なる(例えば、口を開き歯が必要以上に見える)
- ヘアバンドなどで頭髪を覆っている
- 背景と人物の境目がわかりにくい
- 新しいパスポートの交付(受領)は、5業務日以降となります。
- パスポートの交付(受領)には、申請者本人が当館窓口または出張サービス会場にお越しください。
- 手数料は、交付(受領)時に現金でお支払いいただきます。パーソナルチェック、クレジットカードでのお支払いはできません。
- 新しいパスポートの発行の日から6ヶ月以内に受領しない場合は、自動的に失効いたしますのでご注意ください。旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が執行した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
- 婚姻などにより戸籍上の氏名、本籍地に変更があった場合や、外国人との婚姻などにより氏名の別名併記を希望する場合は、有効満了日が現在所有のパスポートと同じである「記載事項変更旅券」を申請することができます。
- 遠隔地にお住まいの方を対象に、郵送による仮申請を受け付けております。仮申請時に交付日(2週間以上後日)を決め、その日に受取りにお越しいただきます(本人確認が必要なため、郵送で新旅券を受取ることはできません)。下記の【郵送による仮申請の方法】をご覧ください。緊急の場合や他に質問がありましたら、当館303-534-1151(旅券係)までご連絡ください。