在留届
海外に在住する日本人の方が事故や災害等の緊急事態に遭ったときに、皆様の所在地や緊急連絡先を在留届で確認し、援護活動を行います。
また,大規模災害や感染症の流行等があった場合は、この在留届に記載された電子メールアドレス宛に、在外公館から緊急情報等を発出したり、在留届を元に安否確認を行うことがあります。
このように、在留届は在外公館が皆様の安全を考えていく上で大事な資料ですので、3ヶ月以上当地に在住される方は、住所等が決まりましたら速やかにご提出ください。
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在留届とは
在留届の提出は、旅券法により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する方に対して義務付けられています。在留届には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅などの連絡先、旅券(パスポート)番号、同居家族(配偶者、子ども)などを記入します。当館管轄区域(コロラド州、ユタ州、ニューメキシコ州、ワイオミング州)に到着して、住所等が決まりましたら、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を必ずご提出ください。なお、令和6年(2024年)4月30日から、渡航前であっても「在留届」を提出することができるようになりました。当館管轄区域に3ヶ月以上滞在することが決まっている場合には、到着の90日前から手続きが可能ですので、事前の届出をご検討ください。
在留届の届出方法
在留届は、「オンライン在留届(ORRネット)」から、いつでも届け出ることが可能です。オンラインでの届出が困難な場合には、他の届出方法を、当館までお問い合わせください。
- 電話:303-534-1151
- メール:cgjd-consular@de.mofa.go.jp
SMS配信を停止する方法
登録された携帯電話番号は、事件・事故や災害時の安否確認、救援活動、ショートメッセージサービス(SMS)を用いた緊急情報の発信に使用します。
米国の携帯電話番号を登録した場合、54120の番号に宛てて「STOP」という本文をSMS送信することにより、いつでもSMSの受信を停止することができます。また、54120の番号に宛てて「HELP」という本文をSMS送信することにより、本SMSに関する概要説明をSMSで受信できます。詳細についてはmofasms@mofa.go.jpか+81(3)55018504までご連絡ください。SMSの送受信に当たっては、契約プランに基づいて課金されることがあります。詳細は海外安全ホームページの「重要なお知らせ」(英語のみ)をご確認ください。
記載事項変更届
住所・連絡先電話番号、Eメール・アドレス等の記載事項を変更した場合には、在留届の記載事項変更届を提出してください。
入手された記載事項変更届出用紙は、直接当館窓口でご提出いただくか、郵送又は電子メールにてご提出ください。
帰国・転出届(他州または他国へ転居される場合)
他の州(国)へ転居される前に、帰国・転出届を当館へ提出してください。
また、日本以外の国へ転居される場合には、他の州(国)へ転居された後に、転居先を管轄する在外公館へ新たに在留届を提出してください。
入手された帰国・転出届用紙は、直接当館窓口でご提出いただくか、郵送又は電子メールにてご提出ください。
滞在予定期間を超えている場合の在留届の取扱い
1. 滞在予定期間を1年以上過ぎている場合、当館は複数手段(電話、Eメール、ダイレクトメールなど)により在留確認のご連絡をします。
2. 在留確認ができなかった場合、その日から3ヶ月後に改めて2回目の在留確認のご連絡をします。
3. 2回目も在留確認ができなかった場合、提出済みの在留届は転出扱いとさせていただきます。
在留邦人数の推移と在留届の重要性
令和5年10月1日現在の推計で、日本の領域外に在留している日本人の数は129万3565人となりました(前年比1.1%減)。国別でみると、アメリカ合衆国が最も多く、全体の32.1%を占める41万4615人で、2番目が中華人民共和国の10万1786人となっています。(海外在留邦人数統計,令和5年版より抜粋)
当館が管轄するコロラド、ユタ、ニューメキシコ及びワイオミングの4州の在留邦人総数は約9300人(2023年10月1日現在)です。
州名 | 在留邦人数 |
コロラド | 約5000人 |
ユタ | 約3300人 |
ニューメキシコ | 約800人 |
ワイオミング | 約200人 |
なお、上記の在留邦人数は、邦人の方が在外公館に提出される在留届を基礎に算出しています。
海外で大規模災害や感染症の流行等があった場合は、在留届に記載された電子メールアドレス宛に、在外公館から緊急情報等を発出する体制になっており、また、災害時あるいは重大な事件・事故が発生した場合の安否確認も提出された在留届を元に行われます。
従いまして、在留届の情報が非常に重要なデータですので、3ヶ月以上当地に滞在される邦人の方は必ず当館に在留届を提出してください。